実用新案特許とは、3種類の特許(発明実用新案と意匠)のうちの1つで、実用新案とは、製品の形状、構造、またはその組み合わせについて、実用に適した新しい技術を提案するものです。特許法の中で実用新案の創造性と技術水準は発明特許より低く要求しますが、実用価値は大きいです。特許の定義:実用新案について発明特許として保護する国があります。また、実用新案が特許保護の類型となっている国もあります。国家が実用新案を保護するのは、小発明が低コストを創出し、研究開発期間が短くて速いため、経済発展のニーズに適応するためです。適用範囲:実用新案特許とは、製品の形状を指し、観察可能な確定的な空間的形状をいいます。確定的な形状のない製品、例えば、気体、液状、粉状、顆粒状の物質又は材料は、その形状を実用新案製品の形状特徴とすることはできません。主な特徴:一つ実用新案特許は製品のみを保護します。当該製品は工業的な方法で製造されたもので、一定の空間を占めるものでなければなりません。一切の関連する方法(製品の用途を含む)及び人工的に製造されていない自然存在のものは実用新案特許の保護対象ではありません。二つ目は実用新案の創造性に対する要求があまり高くなく、実用性が強く実用価値が大きいことです。第三に、特許権の審査で審査手続きを簡素化し、授権が早く、保護期間が短く、料金が安くなります。特許期間:実用新案特許の期間は出願日から数えて10年です。専有性:も「占有性」と称していわゆる専有性、特許権者がその発明に対して創造するのが占有性の製造、販売と輸出入の権利を使用して、さもなくば、特許権を侵害します。地域性:ある国が基本国特許法に基づいて付与した特許は、その国の法律が管轄する範囲内でのみ有効であり、他の国に対しては何の拘束力もありません。時間性:特許権者がその発明創造に対して所有するすべての法律に付与された特許権は法律に規定された時間の内でのみ有効で、期限が満了した後、もと法律に保護された発明創造は社会の公共の財産になって、いかなる単位と箇人はすべて無償で使用することができます。期間性:我が国の現行特許法に規定されている発明特許、実用新案特許及び意匠特許の保護期間は、出願日からそれぞれ20年、10年、10年です。