新華社北京8月4日報道(屈婷記者)です。国家医療保障局はこのほど「基本医療保険用薬品管理暫行弁法」を発表し、主に滋養強壮作用を持つ薬品や保健薬品などの8種類の薬品を「基本医療保険薬品リスト」に含まないことを明らかにしました。この暫定措置は2020年9月1日から施行されます。
暫定措置法が明らかな8種類の薬品は、主に滋養作用を持つ薬品です。国家の貴重で、絶滅の危機に瀕する野生働植物の薬剤を含みます;保健薬品です;予防ワクチンと避妊薬です主に性機能を増強して、脱毛、ダイエット、美容、禁煙、禁酒などの作用の薬品を治療します;診療項目に含まれているなどの理由で、有料化できない薬です。酒制剤、茶制剤、各類の果実の味の制剤(特別な状況の下の子供の薬品を除く)、口腔の服用剤と経口泡騰剤(特別な規定の状況のを除く)などを含みます;基本的な医療保険の規定を満たしていない薬です
国家医保局の「号令1」として公布された「基本医療保険薬品管理暫行弁法」は、将来の医保目録調整の「規則」とみなされます。暫定措置法に基づき、国務院医療保障行政部門はダイナミックな調整メカニズムを確立し、原則として毎年調整を行います。
暫定措置法によると、「基本医療保険薬品リスト」内の薬品は、次のいずれかの場合、専門家の審査を経て、直接リストに登録されます。薬品監督管理部門によって薬品の許可証明書類を取り消し、取り消し、または抹消されます。関系部門によってネガティブリストに入れられます;臨床価値、不良反応、薬物の経済性などの要素を総合的に考慮して、リスクが収益より大きいと評価しました。ごまかしなどの規則違反の手段によってリストに入ります;国の規定の直接に呼び出すべきその他の情況です。
国家医療保険局の関系者は、「今回の暫定措置は、加入者の基本的な薬の需要を保障し、基本的な医療保険の薬の科学化、精密化管理レベルを高め、基本的な医療保険基金の使用効果を高めることが主な目的だ」と述べています。