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吉林省家庭内暴力防止条例です

   2020-06-22 599 0
ヒントです。(2020年6月5日吉林省第13期人民代表大会常務委員会第22回会議で可決)省第13期人民代表大会常務委員会公告第43号「吉林省家庭内暴力防止条例」は2020年6月5日、吉林省第13期人民代表大会常務委員会第22回会議で可決、公布されました。2020年8月1日より施行されます。吉林省人民代表大会常務委員会2020年6月5日第一章総則第一条発揚と実行のためです

(2020年6月5日吉林省第13期人民代表大会常務委員会第22回会議で採択)

省第13期人民代表大会常務委員会の公告です

43番です

「吉林省家庭内暴力防止条例」は吉林省第13期人民代表大会常務委員会第22回会議で2020年6月5日に可決され、現在公布されており、2020年8月1日から施行されています。

吉林省人民代表大会常務委員会です

2020年6月5日です

1章総則です

社会主義の核心的価値観の発揚と実践、家庭内暴力の予防と阻止、家族の合法的権益を保護し、平等で平和で文明的な家族関系を維持し、家庭の調和と社会の安定を促進するため、「中華人民共和国家庭内暴力防止法」などの関系法律法規に基づき、本省の実際と結びつき、この条例を制定します。

第2条この条例は本省の行政区域内の家庭暴力の予防と処置及び関連の仕事に適用します。

家庭内暴力とは、家族の間で殴打、拘束、傷害、人身の自由の制限、常習的な暴言、恐喝、侮辱、誹謗、プライバシーの宣伝、脅迫、嫌がらせ、冷淡、無視などの方法、またはその他の手段を用いて行う身体的、精神的な侵害行為をいいます。

第四条家庭内暴力防止活動は党の指導を堅持し、予防を主とし、総合的に管理し、教育、矯正、矯正と処罰を結びつける原則に則ります。

反家庭暴力は被害者の真実の意思を尊重しなければならず、法に基づいて当事者のプライバシーを保護し、家庭暴力の通報者、公益通報者、告訴人、反映者と助けを求める人の情報を漏洩してはならない。

未成年者、高齢者、障害者、重病患者および妊娠中、授乳期、妊娠中止6ヶ月以内の女性が家庭内暴力を受けた場合、特別な保護を与えるべきです。

第5条家庭内暴力は禁じられています家庭内暴力の撲滅は社会全体の責任です

第6条各級の人民政府は家庭内暴力に反対する活動を社会ガバナンス体系に組み入れ、指導力を強化し、社会組織が関連サービスを展開することを奨励し、支持しなければならない。

県級以上の人民政府は家庭暴力防止活動に必要な経費を本級の財政予算に組み入れるべきです。郷鎮人民政府、街道弁事処は明確に家庭内暴力の仕事の人員を担当して、必要な仕事の経費を手配しなければなりません。

第7条県級以上の人民政府の女性と児童の業務を担当する机関は、家庭内暴力防止活働を組織、調整、指導、督促する責任を負います。具体的な役割はこうです。

(一)ドメスティックバイオレンスに反対する法律・法規を組織的に徹底・実施し、合同会議制度を確立し、ドメスティックバイオレンスに反対する活動を推進します。

(二)家庭内暴力の危険評価メカニズムを確立します。

(三)家庭内暴力に反対する宣伝、訓練を展開するように関系機関に指導と督促します。

(四)関系規定によって家庭内暴力に反対する仕事の中で顕著な単位と箇人を表彰します。

(5)その他の法律に基づいて行うべきことです。

第八条居(村)民委員会は、住民、村民が家庭内暴力に反対する内容を住民規約、村規約に規定するように誘導しなければならない。

住民委員会は法律に基づいて家庭内暴力の危険性を洗い出し、家庭内暴力の危険性がある当事者に対して、援助、教育を行い、登録、調停の仕事をきちんと行うべきです。家庭内暴力への対応に協力します。

県級以上の人民政府の関系部門、司法机関、人民団体、企業事業単位、社会組織などは、法に基づいて各自の職責範囲内で家庭内暴力防止活働をしっかりと行わなければなりません。

第9条県級以上の人民政府の関系部門、司法机関、婦人連合などは家庭内暴力の予防と阻止を業務統計に入れ、関連データの統計、分析、評価を行い、家庭内暴力防止活働を指導しなければなりません。

第二章 家庭暴力的预防

第十条全社会は家庭建設を重視しなければならなくて、家庭、家庭教師、家風を重んじて、敬老愛幼、相互援助、相互愛、相互包容、和気あいあいと付き合う家庭の美徳を発揚します。

各級の人民政府、人民団体、住民委員会、企業事業単位、社会組織などは各自の仕事と職責の範囲内で、家庭の美徳、男女平等、家庭内暴力に反対する宣伝教育を組織しなければなりません。

ラジオ、テレビ、新聞、インターネットなどは家庭の美徳、男女平等、家庭内暴力に反対する宣伝を展開し、法律に基づいて世論の監督を実施し、家庭内暴力に反対する良い社会雰囲気の形成を推進しなければなりません。

学校、幼稚園は家庭美徳、反家庭暴力教育及び家庭学校共建活働を展開して、未成年者の自己保護意識と能力を高めて、未成年者の保護者が法に基づいて保護責任と扶養義務を履行するように誘導して、文明的で科学的な方式で家庭教育を行います。

婚姻登録機関が家庭内暴力予防の宣伝教育を展開するよう奨励します。

第11条各級の人民政府は政策の指導とサービスの購入などの方式を通じて、社会組織が心理健康相談、家族関係指導、家庭教育指導、婚姻家庭の矛盾・紛争調停、家庭内暴力の予防・制止などのサービスを展開することを奨励し、支持しなければならない。

第12条各級の人民政府の関系部門、司法机関、人民団体は、家庭内暴力に対する知識訓練を実施し、家庭内暴力の予防と阻止の仕事の職責を履行する意識と能力を高めなければならない。

住民委員会、企業事業体、社会組織などは、家庭内暴力に対する知識訓練の実施に協力すべきです。

第13条人民調停組織、婦人連合、公安机関、居民委員会などは家庭内紛争を速やかに導き、解消し、家庭内暴力の発生を予防し、減少させなければなりません。

第14条使用者は法律に基づいて、家族の矛盾の調整と解消の仕事をしなければなりません。

第15条保護者は法律に基づいて監護の職責を履行しなければならず、家庭内暴力を行ってはならない。

第三章家庭内暴力の対処法です

第十六条家庭内暴力の通報、通報、苦情、反映、助けを求める単位を一つ一つ受け取った。

職場に尋ねて受理し、詳細な記録を作成し、証拠を適切に保存し、法律に基づいて家庭内暴力を処理しなければなりません。

職場で処理する権利がない場合は、救済ルートを知らせるか法に基づいて移送しなければならず、いかなる職場でも責任を転嫁したり、拒否してはいけません。

第17条任意の組織及び個人は、家庭内暴力の発生を止める権利を有する。

家庭暴力被害者とその法定代理人、近親者は公安机関に被害届を出したり、人民法院に訴えたりすることができます。

第18条学校、幼稚園、医療机関、住民委員会、ソーシャルワークサービス机関、救助管理机関、福祉机関の職員は、業務中に民事行為能力のない人、制限民事行為能力のある人が家庭内暴力を受けたか、またはその疑いがある場合は、直ちに公安机関に通報しなければならない。

第19条公安机関は家庭暴力事件の処理メカニズムを確立し、家庭暴力の警情を接触警察のプラットフォームに組み入れなければならない。

公安机関は家庭暴力の通報を受けた後、直ちに出動しなければならなくて、法律に基づいて処置して次の仕事をします:

(1)家庭内暴力を阻止し、現場の秩序を維持し、被害者が直ちに医療処置を受けることを支援します。

(2)被害者が関系部門に戒告書、人身安全保護令およびその他の法律に基づいて享受する権利を申請することを知らせるべきです;

(三)民事行為能力がない人、制限民事行為能力者が家庭内暴力で身体に深刻な傷害を受け、人身安全の脅威に直面したり、世話をする人がいないなどの危険な状態の場合、公安机関は民政部に通知して協力しなければなりません。

(四)タイムリーに当事者と現場を目撃した証人を尋ねて、証拠を収集して固定して、被害者を助けて怪我の程度の鑑定を行います。

第二十条家庭暴力の情状が比較的軽く、法に基づいて治安管理の処罰を与えない場合、公安机関は加害者に対して批判教育または戒告書を出します。次のいずれかの場合、公安机関は通報を受けた日から3日以内にまたはその場で警告書を発行しなければなりません:

(一)被害者から戒告書の発行を求められた場合です。

(二)未成年者、高齢者、障害者、重病患者および妊娠中、授乳期、妊娠中止6ヶ月以内の女性の家庭内暴力の場合です。

(3) 6ヶ月以内に家庭内暴力を行ったという証拠がある場合です

公安机関は戒告書と関系書類の情報を保存して法律に基づいて関系部門に提供しなければなりません。

第二十一条公安机関は、同居(村)民委員会が戒告書を当事者に送付し、その場で朗読するものとする。当事者が拒否した場合は、担当警察官が記録します。

同じ加害者が6ヶ月以内に再び家庭内暴力を実施した場合、公安机関は戒告書を加害者の職場に送るべきです。

第22条住民委員会、公安机関は直ちに戒告書を受け取った加害者、被害者に対して査問を行い、加害者が二度と家庭内暴力を行わないよう監督しなければならない。

第23条当事者の職場は、必要があれば被害者のために速やかに救助の連絡をしなければならない。

使用者は加害者に家庭内暴力の状況があることを知っている場合、批判教育を与え、是正を命じ、同時に記録を取るべきです。

第24条人民調停組織は、自主的に調停合意に達した者に対して、調停合意書を作成し、調査記録、調停調書及び文書化することができます。

第25条県級以上の人民政府民政部門は、家庭内暴力被害者のために臨時の保護施設を設置し、緊急救助を提供しなければならない。

社会組織と市民が家庭内暴力の被害者を支援することを奨励します。

第26条法律支援機関は、家庭内暴力の被害者に対する法律支援を行う。

人民法院は法律に基づいて家庭内暴力被害者に対して訴訟費用の徴収を猶予、減額または免除しなければなりません。

法律サービス機関が法律サービス料金を減額または免除することを奨励します。

第27条被害者は怪我の程度の鑑定を申請し、各級の鑑定機関に鑑定費用の減額または免除を奨励する権利がある。

第二十八条家庭暴力被害者及び代理人は法律に基づいて家庭暴力証明材料を収集する時、情況を知っている関系単位、組織と箇人は如実に提供しなければならない。

家庭内暴力の被害を受けた医療機関を受診する際には、診察記録や治療記録をきちんと保存しておく必要があります。関系部門は法律に基づいて調査して証拠を立証する時、医療机関は如実に診断、治療証明などを出さなければなりません。

第29条労働組合、共青団、婦人連合、障害者連合、村落民委員会などは家庭内暴力の加害者に対して法治教育を実施しなければならず、必要な場合は加害者と被害者に対して心理指導を行うことができる。

第四章人身保護令状の執行を支援します

第30条人民法院は人身安全保護令を出した後、申請人、被申請人、公安机関及び居(村)民委員会などの関系組織に送達しなければなりません。人身安全保護令は人民法院が執行し、公安机関及び居民委員会などが執行に協力しなければなりません。

公安机関及び居(村)民委員会などの関系組織は被申請人が人身安全保護令を遵守することを監督しなければならなくて、そして執行状況を人身安全保護令を作った人民法院にフィードバックします。

第31条申立人が人身安全保護令に違反した場合、公安机関は事件を受けた後、直ちに出動して処置し、事実を明らかにし、証拠を収集・固定し、批判・教育し、人身安全保護令を出した人民法院に通知しなければなりません。

第32条加害者が人身安全保護令に違反した場合、関系機関は法に基づいて加害者の関連情報を箇人信用ファイルに記入しなければならない。

第5章附則です

第33条家族以外の監護、扶養、里親、同居等の関系を有する共同生活を営む者の間で行われる暴力行為については、この条例に基づき施行します。

第34条この条例は2020年8月1日より施行します。2007年1月12日吉林省第10期人民代表大会常務委員会第32回会議で可決された「吉林省家庭内暴力予防及び制止条例」は同時に廃止されました。

(担当編集:小編です)
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