(1)健全な生態環境の基本的な制度を確立する責任があります。関系部門と共同で国家の生態環境政策を立案し、企画・実施を組織し、法律・法規の草案を起草し、部門の規則を制定します。関系部門と共同で重点区域、流域、海域、飲用水源地の生態環境計画と水機能区画を編成・監督し、生態環境基準を制定し、生態環境基準と技術規則を制定します。[詳細を見ます]