部屋売りにエアコン付き品質問題に注意します

出典:北京市商工業連合会です リリースは2019年8月8日です。

デベロッパーが物件を「魅力的」にするために、一定の特典を与えたり、商品を付帯させたり、さらには面積を付帯させたりすることもあります。エアコンを同梱するのもそのひとつです。贈与といっても、品質に問題があれば契約通りに責任を取らなければなりません。もし問題があって、購入者が製品の品質について権利を主張する場合、いくつかの経路がありますが、いずれも法律の規定と契約の範囲内にあります。振り返ります:

2014年11月1日、熊さんは不働産会社と「分譲住宅契約」を締結しました。熊さんは不働産会社が開発した201号の住宅を6551670元で購入しました。この物件の住宅品質保証書ではエアコンの保証期間は2年となっています。
2015年10月17日、熊さんは上記の物件を受け取りました。熊さんは住宅の検査の引継ぎの時に住宅の室外机のジャンプの問題があることを発見して、この問題は修理後解決しました。2016年5月、熊さんはエアコンが冷えていないことに気づき、不動産会社がエアコンメーカーに連絡して何度も修理できず、2017年5月20日になってようやくエアコンが修理できたという訴訟中でした。

熊さんによると、2016年5月に熊さんがエアコンを本格的に使用し始めた際、エアコンが冷えていないことに気づき、管理会社に連絡して修理を申請したが、何度も修理を繰り返して失敗し、訴訟中の2017年5月にようやく修理が完了したという。熊は、自分の権利を保護するために扇風機を購入する前に、要求:1。不働産会社の2年間の保証期間を延長します(保証期間は2017年5月20日から2019年5月19日まで);2.不働産会社は扇風機の損失を買って14032元、エアコンの差額41228元、仕事の費用の500元、交通費の500元、精神の損害の見舞金の1000元を弁償します。

「分譲住宅契約書」では、セントラルエアコンは贈与部分であると約束していますが、不働産会社は住宅品質保証書でエアコンの保証期間を2年と約束しているので、不働産会社はエアコンの保証責任を負うべきです。熊さんは2015年10月17日に物件を引き取った後、エアコンの室外機にブレーカーが発生し、エアコンが冷えない機能障害が発生したことが判明したため、不働産会社は保証保証の責任を負うことになりました。今の不働産会社のエアコンの修理行為はまさに同社の保証保証の義務を履行することを体現します。熊さんが不働産会社の修理義務不履行を証明できなかった場合、争議は発生せず、熊さんは2年の保証期間の延長を請求して、契約と法律の根拠がありません。明確なのは、修理のために占有する時間は保証期間の中から控除を与えるべきです;しかしブレーカーの問題が修復した後で、熊さんが適時にエアコンに対して機能の障害が存在するかどうか検査した時間、熊さんが自分で結果の発生を放任することに属して、この部分の時間は控除を与えるべきではありません。現熊氏は、保証延長の認定に訴益がなく、裁判所は主張を支持しませんでした。

熊さんが扇風机の購入に使った14032元は、エアコンの修理期間が夏であることを考慮すれば、熊さんの生活に影響を与えざるを得ないため、熊さんの扇風机の費用請求は保護されるべきです。一審は不当だと認めず、訂正しました。熊さんが扇風机を購入する費用について、製品の温度を下げる機能、使用時間と扇風机の寿命を組み合わせて情状酌量しなければなりません。裁判所はこの部分の費用を600元にすることを酌量します。裁判所は、熊氏が請求した高い部分を認めませんでした。
熊さんが主張する差益損失については、契約状況と異なり、熊さんの請求を支持しません。誤作動費や交通費は、エアコンの修理のために必ず発生する費用であり、一審の裁判所が定めた金額は不当ではないと認めました。熊さんが主張した精神的損害に対する慰謝料請求は、法的根拠がなく、裁判所は認めませんでした。結局、裁判所は熊氏が扇風機を購入した被害額600元、作業遅延費400元、交通費200元と主張したことを認めた。
裁判官は言いました。

本件は、分譲マンションの売買中に付属のセンターエアコンが正常に作動しなかったことによるトラブルです。このような問題は住宅の売買契約の紛争の中で比較的よくあるので、法律関系はどのように確定して、購入する人はどのように正当に権利を維持して、一定の手本の意義があります。
裁判官は言いました。

(一)開発者はエアコンの品質について責任を負うべきですか

熊さんは人を買う人として、不動産会社が開発した分譲マンションを購入しましたが、分譲マンションの分譲契約書でセントラルエアコンが贈与分となっている場合は、一般的に契約書の約束通り贈与の法的関係にあると考えるのが適切です。ただし、セントラルエアコン部分の贈与は、単なる贈与ではなく、購入者が争訟物件を購入することを前提とした贈与であり、義務贈与です。契約法191条の規定により、付随贈与は、贈与した財産に瑕疵があった場合、贈与者は付随義務の限度内で売却者と同じ責任を負うことになりますので、開発者はセントラルエアコンの品質に対して責任を負うことになります。

本件では、不働産会社が分譲住宅の契約の中でエアコン系の贈与を約束し、住宅品質保証書の中でエアコンの保証期間は2年です。熊さんが不働産業者の修理不履行義務を証明できないまま、保証期間を2年延長してほしいと請求したのは、契約書や法的根拠がなく、裁判所はこれを認めませんでした。

(二)熊氏が主張する他の被害が支持されるかどうか

エアコンの修理期間が夏であることを考慮すれば、熊さんの生活に影響が出ることは必至で、熊さんは扇風机を購入して日常使用の需要を満たし、熊さんの扇風机の費用を要求することを支持すべきです。しかし、熊さんが購入した扇風机は、単に冷却機能を備えたエアコンの代替品ではなく、空気清浄機能を備えた高級ブランドの扇風机であり、その費用も通常の冷却機能を備えた扇風机よりはるかに高く、裁判所は扇風机の購入費用の一部だけを支援することができました。また、熊さんが購入した扇風機は、エアコンの復旧後も引き続き使用したり、別途売却したりすることができるため、裁判所は費用を判断する際、実際の使用期間や使用寿命などを考慮して、ある程度の減価償却を行う必要があります。

熊さんの扇風机の購入に伴う交通費やエアコンの整備に伴う遅延費用は、いずれもこの問題が発生した後に発生した費用であり、一審の裁判所が定めた金額も合理的な範囲内であるとして、二審はこれを維持しました。しかし、製品の品質問題がまだ熊さんに人身傷害を与えていない、人身損害賠償の問題が存在しない、熊さんが本件で主張した精神的損失は、契約と法律の根拠がなく、支持すべきではありません。