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春節後は仕事を探して忙しく起業します。これらの税制優遇政策はあなたをサポートします。

発表時間:2024-02-28です。 情報源:国家税務総局のウェブサイトです 字の大きさは「小中大」です。
春節の後、ある人は出稼ぎに行くことを選び、ある人は故郷に残って起業して就職することを選びました。大学卒業生など重点グループと退役兵の起業・就職を支援するため、国は一連の税・税金の優遇政策を打ち出しました。今日は起業・就職者がどのような優遇政策を受けられるかについてご案内します。
   重点群体創業税減免政策です
2023年1月1日から2027年12月31日までに、「就業創業証」(「自主創業課税政策」または「卒業年度内の自主創業課税政策」と記載)または「就業失業登録証」(「自主創業課税政策」と記載)を所持し、箇人経営に従事している人です。登録をした月から、3年(36ヶ月)の間、1世帯あたり毎年20000元を限度に、その年に実際に納付すべき付加価値税、都市維持建設税、教育費、地方教育費、箇人所得税を順次控除します。限度額の基準は最大20%まで引き上げられ、各省、自治区、直轄市の人民政府はその地域の実情に応じてこの幅で具体的な限度額の基準を定めることができます。
   退役兵の創業税減免政策です
2023年1月1日から2027年12月31日まで、自営業に従事している退役兵士は、自営業者の登録を行った月からです。3年(36ヶ月)の間、1世帯あたり毎年20000元を限度として、その年に実際に納めるべき付加価値税、都市維持建設税、教育費、地方教育費、箇人所得税を順次控除します。限度額の基準は最大20%まで引き上げられ、各省、自治区、直轄市の人民政府はその地域の実情に応じてこの幅で具体的な限度額の基準を定めることができます。
   従軍家族の創業は付加価値税の免除政策です
家族が箇人経営に従事する場合、税務登録事項を取り扱った日から3年間、その提供する課税サービスは付加価値税が免除されます。
   従軍家族が起業すると個人所得税の課税が免除される政策です
家族が箇人経営に従事する場合、税務登録証を受け取った日から3年間は箇人所得税が免除されます。
   転役した幹部が創業した場合、付加価値税の徴収を免除する政策です
自営業に従事する退役軍人は、税務登録証を受け取った日から3年間、その提供する課税サービスは付加価値税が免除されます。
   自主的に職業を選択した軍隊の退役幹部は個人所得税の徴収を免除する政策をとっている
自ら職業を選択した退役軍人が個人経営に従事する場合、税務登録証を受け取った日から3年間は個人所得税が免除されます。
   障害者の起業は付加価値税の免除政策です
障害者箇人が提供する加工、修理、配配労務、社会に提供する課税サービスは付加価値税を免除します。
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