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財政部税務総局:小微企業と箇人経営者の所得税優遇政策に関する公告です

発表時間:2023-03-28です 情報提供:財務省ウェブサイトよりです。 字の大きさは「小中大」です。

 財政部税務総局公告2023年第6号です

小企業と箇人経営者の発展を支持するために、現在関連租税政策を次のように公告します:

一、小型の微利企業の年課税所得額が100万元を超えない部分に対して、25%控除して課税所得額に計上して、20%の税率によって企業所得税を納めます。

二、自営業者の年間課税所得額が100万元を超えない部分に対して、現行の優遇政策の基礎の上で、半分の箇人所得税を徴収します。

三、この公告で言うところの小型微利企業とは、国家の非制限と禁止の業種に従事して、しかも同時に年度の課税所得金額が300万元を超えないで、従業員数が300人を超えないで、資産総額が5000万元を超えないなどの3つの条件を満たす企業です。

従業者数には、企業と労働関係を結んでいる労働者数と、企業が派遣労働者として受け入れている労働者数が含まれます。従業員数や資産総額の指標は、その企業の年間四半期の平均値で決めます。具体的な計算式は次の通りです。

四半期平均値=(初期値+終期値)÷2です。

通年の四半期平均=通年の各四半期平均の合計÷4です。

年度中に開業したり、経営活働を終了したりする場合は、実際の経営期を納税年度として上記の関連指標を確定します。

四、この公告の施行期間は2023年1月1日から2024年12月31日までです。

ここに公告します。

財務省税務総局です

2023年3月26日です

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