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吉林省技術契約認定登録管理方法です
発表時間:2016-05-02 17:07:00です。 出典元です:
    

吉林省技術契約認定登録管理方法です

 

第1章総則です

第一条技術移転を加速し、科学技術成果の転化を促進し、技術契約の認定・登録管理業務を規範化するため、科学技術部、財政部、国家税務総局の「技術契約の認定・登録管理方法」、科技部の「技術契約の認定規則」及び関連政策に基づいてこの方法を制定します。

第二条この方法は吉林省内の自然人(箇人)、法人、その他の組織の間で「中華人民共和国契約法」の関系規定に基づき、技術開発、技術移転、技術諮問及び技術奉仕活働に関して民事上の権利と義務関系を確立した技術契約に適用します。

第三条省の科学技術行政部門は全省の技術契約の認定登録管理業務を担当し、具体的に中直、省直単位の技術契約の登録業務を担当し、所得税の優遇政策を追加して規定によって市(州)の科学技術行政部門が技術移転契約の認定登録単位の技術契約の登録証明を処理しました。市(州)の科学技術行政部門は、地域内の技術契約の認定登録業務を担当しています。

第四条技術契約認定登録は地域別一次登録制度を実施します。技術契約を締結してから3ヶ月以内に登録します。当事者は登録証明を持って、主管税務机関に申請して国家規定の優遇政策を享受することができます。税務机関が税制優遇政策の申請を審査する時、技術契約登録机関の認定が間違っていると判断したら、元の技術契約登録机関に再認定を求めることができます。税務机関は再認定された技術契約書が依然として認定に誤りがあり、国家の税制優遇政策の条件を満たしていないと判断した場合、当事者は税制優遇政策を受けることができません。

第五条認定登録を申請する技術契約は、技術開発、技術移転、技術相談、技術サービスなどの規範用語を使用し、印鑑、文書規範、権利義務関系が明確で、技術取引状況が明確で、法に基づいて効力が発生しなければなりません。

第六条契約取引総額は技術契約成約項目の総額を指します。技術取引額とは、契約取引総額から購入と販売設備、机器、部品、原材料などの非技術的費用を差し引いた金額ですが、合理的数量の直接コストは非技術的費用には計上しません。テクニカルインカムとは、契約を履行して得られる代金、使用料、報酬の金額で、一般的には技術取引額の80%を超えません。

第七条認定登録を申請した契約が国家の安全又は重大な利益に関系して秘密を保持する必要がある場合、技術契約登録机関は国家の秘密を保持する措置を取らなければなりません。当事者の商業秘密(経営情報と技術情報を含む)に関連して、当事者は書面で技術契約登録机関に秘密保持要求を提出しなければなりません。技術契約登録機関は当事者の技術秘密を守り、合法的権益を守るべきです。

国家秘密を漏らした場合は、国家の関系規定によって責任者と直接責任者の法律責任を追及します。技術契約で約束された技術秘密を漏らし、当事者に損害を与えた場合、法的責任を負うべきです。

当事者は国家、地方の科学技術計画プロジェクトを担当するために関系計画主管部門またはプロジェクト執行部門と締結した技術契約について認定登録を申請し、「中華人民共和国契約法」の規定に符合して関系計画主管部門またはプロジェクト執行部門の批准書類を提供すれば、技術契約登録机関は受理して認定登録をしなければなりません。

第9条認定登録を申請する技術契約の対象範囲は、業界、専門、科学技術分野に制限されません。技術の標的または内容は国家の関連法律法規の強制的な規定と制限的な要求に違反してはなりません。

第十条技術契約の対象は、生産に入る前に関系部門の許可を得なければならないと法律法規で規定している製品技術で、当事者は関連の許可手続きまたは生産許可証を処理した後、契約書及び関連の許可書類を持って認定登録を申請しなければなりません。

第11条次のいずれかの場合は、登録しません。

(1)契約の主体が明確ではありません;

(2)契約の標的が明確でなくて、登記人員にその技術の内容を理解させることができません;

(3)契約代金、報酬、使用料などの約束は明確ではありません;

(4)約定担保条項(手付金、抵当、保証など)そしてこれを契約成立条件の技術契約を申請して、登記の時当事者の担保義務を履行していないことを認定します;

(5)相手方が契約対象の技術に基づいて新たな研究開発を行うことを制限する場合です。

(6)一方が強制的にもう一方が契約の標準の上で研究開発の得た科学技術の成果とその知的財産権を独占的に返します;

(七)一方は他方が他のルートから競争技術を吸収することを制限します。

(8)一方が他方の市場の需要に基づいて特許を実施し、技術秘密を使用することを制限します。

第12条認定登録を申請する技術契約は、当事者が技術成果に関する媒体を提出することを約束して、合理的な数量の範囲を超えない。

技術成果のキャリア数の合理的な範囲は、以下の原則によって認定されます。

(1)技術文書(技術案、製品およびプロセス設計、エンジニアリング設計図面、テストレポートおよび他のテキスト技術資料を含む)は、通常、当該技術を把握し、必要なアーカイブに必要な部数に限ります。

(二)磁気ディスク、光ディスクなどのソフトウェア技術搭載体、働植物(遺伝子組み換え働植物を含む)の新品種、微生物菌、サンプル、試作机などの製品技術及びハードウェア技術搭載体は、当事者が必要な試験と把握を行い、当該技術を使用するのに必要な数量に限ります。

(三)プラント技術設備と試験装置は普通1 ~ 2セットに限られます。

第二章技術開発契約書です

第13条技術開発契約は、新技術、新製品、新プロセス、新材料、新品種及びそのシステムの研究開発に関する契約である。委託開発契約、共同開発契約を含みます。

第14条技術開発契約の認定条件:

明確で具体的な科学研究と技術開発の目標があります。

(2)契約の対象は当事者が契約を締結した時にまだ把握していない技術案です。

(三)研究開発の仕事とその期待成果に相応する技術革新の内容があります。

第15条次の各項目が本方法第14条の規定に該当するものは、技術開発契約に該当します。

(一)小試験、中間試験の技術成果の産業化開発プロジェクトです。

(2)技術改善プロジェクトです。

(三)プラント設備と試験装置の技術改良項目です。

(4)技術と設備の導入消化、吸収の基礎の上の革新的な開発プロジェクトです。

(5)情報技術の研究開発プロジェクトは、言語システム、プロセス制御、管理工程、特定のエキスパートシステム、コンピュータ支援設計、コンピュータ統合製造システムなどを含みますが、ソフトウェアの復制とオリジナル性のないプログラムを除く。

(六)天然資源の開発利用プロジェクトです。

(7)汚染を管理し、環境と生態系を保護します。

(八)その他の科学技術成果の転化プロジェクトです。

前項のうち一般設備の修理、改装、通常の設計変更及び既存技術を直接製品に適用するものは、技術開発契約ではありません。

第16条次の契約は技術開発契約ではありません。

(1)契約の対象は当事者がすでに持っている技術案で、産業化が完成した製品、プロセス、材料及びシステムを含みます。

(2)契約の対象は、簡単なサイズ、パラメータ、配列の変更、または類似の技術手段の変換を介して、製品の変形、プロセスの変更および材料の配合調整を実現します。

(三)契約の標的は一般的な検査、テスト、鑑定、模倣と応用です。

第三章技術移転契約書です

第17条技術移転契約とは、特許権の移転、特許出願権の移転、特許の実施許可及び技術の秘密移転に関する当事者間の契約をいいます。

第18条技術移転契約の認定条件:

(1)契約の対象は、当事者が契約を締結した時点ですでに把握している技術成果であり、発明、技術秘密及びその他の知的財産権の成果を含みます。

(2)契約の対象は完全性と実用性があり、関連技術の内容は製品、プロセス、材料、品種および改善の技術案を構成すべきです。

(三)当事者は契約の標的に対して明確な知的財産権の権利を約束します。

技術輸出入項目について締結した契約は、技術移転契約を参照して認定登録することができます。

第19条植物の新品種権の移転及び実施の許可、集積回路の設計権、コンピュータソフトウェアの著作権の移転及び許可について締結した契約は、技術移転契約によって認定登録されます。本件は、特許出願権、特許権、植物の新品種権、集積回路の設計権、コンピュータソフトウェアの著作権に関するものであり、該当する知的財産権の権利証明書を提出しなければなりません。あるいは関連知的財産権の終了に該当する証明書がなくて、無効なことを宣告されて登録しません。

第二十条認定登録を申請する技術契約は、技術秘密を対象とする。当該技術秘密は、次の条件を同時に備えるものとする。

(一)公衆に知られていません;

(2)権利者に経済的利益をもたらします。

(三)実用性があります;

(四)権利者が秘密保持をしています。

前項の技術秘密には、公知技術の一部又は一部の公知技術の組み合わせが含まれていても、その全部又は実質的な部分が既に公開されていて、公共の情報チャンネルから直接入手できるものは、技術移転契約とは認めません。

第21条特許権または知的財産権に関連して既に終了した技術成果物などの共有領域に進出した知識、技術、経験及び情報を対象とする認定登録技術契約、又は秘密裏に使用権、譲渡権の帰属を約束しない技術移転契約は技術移転契約と認められない。

第22条認定登録を申請する技術契約は、ハイテク製品の取引のみを対象とし、技術移転の成分を含まないものは、技術移転契約と認めない。

第23条国内への技術移転は省級科学技術行政部門の認定を受けなければならず、国外への技術移転は省級商務部門の認定を受けなければならない。

第四章技術コンサルティング契約

第24条技術コンサルティング契約は、一方当事者が他方に対して特定技術プロジェクトの妥当性論証、技術予測、特別技術調査、価格分析を提供する契約です。

第25条技術コンサルティング契約の認定条件:

(1)契約の対象は特定の技術プロジェクトのコンサルティング課題です。

(2)コンサルティング方式は科学知識と技術手段を用いて分析、論証、評価と予測を行います。

(三)仕事の成果は委託先の科学技術の報告と意見を提供します。

第26条第25条の規定に該当するものは、技術諮問契約に該当します。

(1)科学発展戦略と計画の研究です。

(二)技術政策と技術路線選択の研究です。

(三)主要なプロジェクト、研究開発プロジェクト、科学技術の成果の転化プロジェクト、重要な技術改造と科学技術の成果の普及プロジェクトの妥当性の分析、大と中型の建設プロジェクトの前の技術の分析と論証です。

(4)技術的成果、主要なプロジェクトと特定の技術システムの技術的評価です。

(5)特定技術分野、業界、専門技術の発展に関する技術予測です。

(6)地域、産業科学技術の開発と革新及び特定技術プロジェクトに関する技術調査、分析、論証を行います。

(7)技術製品、サービス、プロセス分析と技術案の比較と選択です。

(八)専用施設、設備、机器、装置および技術システムの技術性能の分析です。

(九)科学技術の評価と技術の検査項目です。

第27条次の契約は技術諮問契約ではありません。

(一)経済分析、法律諮問、社会発展プロジェクトの論証、評価及び調査について締結した契約書です。

(2)設備、机器、原材料、関連製品などの商業情報を提供する契約を締結します。

(三)コンサルティング、評価などの単位の定期的な仕事、強制的な論証、分析、評価の契約を締結します。

第五章技術サービス契約

第28条技術サービス契約は、一方の当事者が技術的知識をもって、他方の当事者の特定の技術的問題を解決する契約であります。

第29条技術サービス契約の認定条件:

(1)専門知識、経験及び情報を用いて特定の技術的問題を解決するサービスサービス契約です。

(二)サービス内容は製品構造の改善、工程フローの改善、品質の向上、コストの低減、省エネ、資源と環境の保護、安全操作の実現、経済性と社会性の向上などの専門的な仕事です。

(三)仕事の成果は具体的な品質と数量の指標があります;

(4)技術的知識の伝達は、特許、秘密の成果物およびその他の知的財産権の権利に関連しません。

第30条次の各項目が第29条の規定に該当し、かつ当該専門技術項目に明確な技術的問題及び解決の難しさがある場合は、技術サービス契約に該当します。

(一)製品設計サービス、重要部品、国産化キット、専用型計測キット及びワークスーツ設計及び特別な技術要件を有する非標準設備の設計及びその他の製品構造の設計を含みます。

(2)プロセスサービス、特別な技術要件を含むプロセス、新制品の試作プロセス、および他のプロセスフローの改善設計です;

(三)テスト分析サービス、特別な技術要件の技術成果のテスト分析、新製品、新材料、植物の新品種の性能のテスト分析、および他の非標準化テスト分析を含みます。

(四)コンピュータ技術の応用サービス、コンピュータハードウェア、ソフトウェア、埋め込みシステム、コンピュータネットワーク技術の応用サービス、コンピュータ支援設計システム(CAD)とコンピュータ集積製造システム(CIMS)の普及、応用と技術指導などを含みます。

(五)新型あるいは復雑な生産ラインの段取と技術指導です;

(6)特定の技術項目の情報加工、分析、検索します。

(七)農業の産前、産中、産後の技術サービス。技術成果の普及だけでなく、農業生産量、品質、新品種の開発、消費量の低減、経済性と社会性の向上に関連する技術サービスを含みます。

(八)特別な製品のための技術標準の制定です。

(九)働植物の細胞に特定の遺伝子を入れて、遺伝子の再編成を行います。

(10)重大な事故の定性と定量の技術分析を行います;

(十一)重大な科学技術の成果について定性的・定量的な技術鑑定または評価を行います。

前項の各項が当事者の一般的な日常業務の範囲に属するものは、技術サービス契約とは認められません。

第31条次の契約は技術サービス契約ではありません。

(一)通常の手段または生産経営目的のために、一般加工、定作、修理、修繕、広告、印刷、測量製図、標準化試験などの加工受注契約と建設工事の探査、設計、設置、施工、監理契約を締結します。ただし、復雑で特殊な技術的な問題を解決するために単独で契約を締結した場合は除きます。

(2)は図面をコピーして、資料を翻訳して、撮影して撮影してなどの締結した契約書を描きます;

(三)計量検定の単位は強制的に計量検定の締結した契約についてです;

(四)理化学試験分析ユニットは机器設備の購入販売、レンタル及びユーザーサービスについて締結した契約です。

第六章技術研修契約と技術仲介契約です

第32条技術訓練契約は、一方の当事者が他方に委託して指定された専門技術者に対して特定項目の技術指導及び業務訓練を行うものとします。

技術訓練契約は技術サービス契約の中の1種で、登録を認定する時技術訓練契約によって単独で登録を与えるべきです。

第33条技術訓練契約の認定条件:

(1)特定の技術プロジェクトの専門的な技術知識を契約の主な標的とします。

(2)対象者は、委託先が指定した特定の技術プロジェクトに関連する専門技術者とします。

(3)技術指導及び専門訓練の内容は、知的財産権の移転に関するものではありません。

第34条技術開発、技術移転等の契約において技術訓練に関する内容は、技術開発契約又は技術移転契約によって認定し、技術訓練の内容を単独で認定して登録するものではありません。

第35条次の訓練教育活働は、技術訓練契約に属しません。

(1)当事者はその従業員の業務の素質、文化の学習と職業の技能などの行う訓練の活働についてです;

(2)技術製品を販売するために、当該製品の性能、機能、使用、操作に関する研修活働を行います。

第36条技術仲介契約は、一方の当事者が知識、技術、経験と情報をもって、他方の当事者と第三者と技術契約を締結し、技術革新と技術成果の産業化を実現し、工業化開発を紹介し、組織し、契約履行に専門的なサービスを提供する契約です。

第37条技術仲介契約の認定条件:

(1)技術の仲介の目的は委託者と第三者の技術の取引を促進して、科学技術の成果を実現します。

(2)技術仲介の内容は特定の技術成果または技術プロジェクトでなければなりません。

(三)仲介者は国家の技術の仲介主体の資格の要求に合うべきです。

第38条技術仲介契約は、次の二つの形態で締結することができる。

(1)仲介者と委託者が単独で締結した技術仲介業務に関する契約書です。

(2)委託者と第三者との間で締結された技術契約に記載された仲介者の権利と義務に関する仲介約款。

第39条当事者の申請により、技術仲介契約は関系する技術契約と一緒に認定登録することができ、単独で認定登録することができます。

第七章認定登録です

第四十条登録単位は科学技術部門にネットユーザーを申請して、ユーザー名とパスワードを獲得した後に全国技術契約網に入って契約関連情報を記入します;法律に基づいて発効した書面契約書(一式二部)及び関連添付ファイル、ダウンロード(www.jlkjt.gov.cn)して記入した「技術契約登録証明書」と「技術契約登録書」を提出します。

第41条技術契約登録机関は当事者の提出した契約書及び関連材料に対して審査認定を行い、分類登録して技術的収入を査定し、当事者に技術契約登録証明を発行します。

第八章技術取引賞報酬(コンサルティング料)査定

第42条技術取引報奨金(コンサルティング料)は、技術開発、技術移転、技術コンサルティング、技術サービス収入のうち、国の規定に基づき、法人その他の組織が技術活働に貢献した者に対し、技術契約に基づき一定の割合を支給するものとします。

第43条認定・登録された技術開発、技術移転、技術コンサルティング、技術サービス契約に対して、純収入の30%を超えない割合で報酬(コンサルティング料)を引き出し、関連科学技術者への奨励にあてる。技術移転による科学技術成果の転換事業に対しては、技術移転費用の50%を下回らない割合で懸賞金(コンサルティング料)を支給し、関連技術者を奨励します。

第44条技術取引報奨金(コンサルティング料)の抽出を申請するには、「技術契約登録証明書」、「技術取引報奨金の審査承認書」、「技術取引報奨金(コンサルティング料)支払明細書」、請求書及びインボイスのコピー、関連技術会議の通知又は書類を提出しなければなりません。認定登録機関は当日審査します。

第45条当事者は、技術取引の状況をありのままに反映し、虚偽の契約で技術取引の報奨金(諮問料)を取り、その割合を変則的に拡大してはならない。違反した事業所に対しては技術取引報奨金(コンサルティング料)の抽出を停止します。

第9章附則です

第四十六条技術契約登録机関が認定登録した契約は、当事者の合意で変更、譲渡または解除し、関系机関が取り消し、無効を宣言したときは、元の技術契約登録机関に変更登録または抹消手続きをしなければなりません。登録のを変更して、技術的な収入を再査定しなければなりません;税制優遇政策を受ける条件が変化した変更登録と抹消登録については、直ちに関連財政、税務機関に通知しなければなりません。

第47条この措置は、省科学技術庁の責任により説明します。

第48条この方法は公布の日から施行する。

  

      
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