コレクションします
私のコレクションを調べました
0
役に立ちます+1
商標権を登録します。
国の法律によって確定された権利です
- 日文名です
- 商標権を登録します。
- 外国語の名前です
- Right to exclusive use of registered trademarksです
- 別名です
- 登録商標専用権です
- 特点です
- 自覚性安定性独占性です
- 関係法律です
- 商標法です
- 承認単位です
- 国家工商行政治理総局商標局です
- 有効期間です
- 10年です
1、登録商標権の原初取得です
商標登録は北京市にある中国工商行政治理総局に直接申し込むことができます
商標庁です
取り扱い,専門の依頼も可能です
商標代理店です
取り扱います。出願人が外国人または外国企業の場合は、国家工商行政治理局が指定した渉外商標代理机構に代理を依頼しなければなりません。上海では、それぞれの区に商標代理事務所があります。商標の代理費用(申請料を含む)について、国内法人や箇人名義で申請する場合、1件あたり2000元ぐらいかかります。直接外国人名義で申請する場合、1件あたり約300ドルかかります。商標登録証は照会、出願、受理、公告を経て授与まで12-14ヶ月かかります。我が国です。
商標法です
1回の登録の有効期間は10年と定められており、権利者は休むことなく権利を延長することができます。
2、譲渡で取得します
登録した商標については契約を通じて所有権を譲渡することができますが、申請、公告などの手続きを経なければなりません。また国家工商行政治理総局商標局の承認を経なければなりません。
商標登録証です
』の商標を取得することができます。
3、商標権使用許可です。
これは商標の所有者が自分の登録商標を他人に使用することを承諾するよく使う方法で、操作の手順も比較的簡単です。商標局に商標使用許可契約書提出の件を取り扱うだけでいいです。
馳名商標、有名商標は登録して取得したものではなく、商標主管機関が法定職責に従って独立に認定したものです。その中です
有名商標です
国家工商行政治理総局商標局が認定し、上海市有名商標は上海市工商行政治理局が認定します。有名な商標はその際立った地位のため、国家の法律と国際条約の非凡な保護を受けて、例えば商品の類別の保護、国境の保護、企業のタイプの保護などをまたぎます;有名な商標と有名な商標は緊密につながるので、有名な商標の基礎です。国内でも特別な保護を受けています。そこで、上海の台湾系企業は有名商標の選定に積極的に参加し、自主的に企業商標を育成して、より多くの法律保護を得ることを提案します。
一般的に、商標を登録している人は、商標を登録していない人よりも、自分の権利を守る方法をよく知っていますし、商標を登録していない人ほど、頻繁に商標を変更したり変更したりすることはありません。主管部門の承認を経て登録された商標は、ごく一部の法定手続きに基づいて争議を提起した者を除き、ほとんどの場合、所有権問題が発生しません。権利者はその商標に対する独占性を維持することができます。登録商標権が侵害された場合、訴訟を通じて司法救済を求めることができるだけでなく、行政主管部門の自主的な保護も受けることができます。地域的には、登録商標権の保護は登録国に限られ、権利者が中国大陸で保護を受けるためには、中国大陸で登録しなければなりません。
商標登録者の許可を得ずに、同一の商品または類似商品に登録商標と同一または類似の商標を使用した場合です。登録商標権を侵害する商品を販売します。他人の登録商標を偽造、無断で製造したり、偽造、無断で製造した登録商標を販売したりします。商標登録者の同意を得ずに登録商標を変更し、商標を変更した商品を市場に投入した場合です。他人の登録商標の権利に損害を与えます。もちろん、商標登録権にも一定の条件があります。
まず、期間についてですが、1回の登録の有効期間は10年で、権利は継続して無限に権利を延長することができますが、正当な理由なく3年間使用しないと、登録が取り消される可能性があります。また、登録商標は一定期間内に争議が許されています。
商標法です
争議はこの商標が許可登録を経た日から1年以内に提出することができます。無効化条項に違反したり、詐欺やその他の不正な手段で登録を受けた場合は、登録の不当さによって取り消しになることがあり、通常は期間制限を受けません。
また、地域的には登録商標権の保護は登録国に限られており、権利者が他国で保護を受けるためには、その国に登録しなければなりません。使用範囲の面で、登録商標は同じ種類の他の商品に使用する必要があって、別に登録申請を提出しなければなりません。また、登録商標の文字、図形を変更する必要がある場合は、再度登録申請を提出しなければなりません。登録者の名義、住所その他の登録事項を変更する必要がある場合にも、変更願いを提出します。登録者が自ら登録商標の文字、図形を変更したり、登録者の名義、住所その他の登録事項を変更したり、登録商標を自ら譲渡したり、使用している商品が粗製乱造で、適当なものであったり、消費者を欺いたりした場合には、登録商標の取り消しにつながる可能性があります。このように、権利と義務は対等であり、自分の権利が十分に保障されるためには、相応の義務を履行しなければなりません。