一、届出条件です
(一)基地建設の主体は工商部門の登録を経て、法人資格の竜頭基地、農民専門合作社、あるいは民政部門の登録の専門協会などの組織です。
(二)基地は方連片、相対的に集中すべきです
(三)基地は良好な農業インフラ設備条件を備え、自然環境が良好でなければなりません。基地で生産する食用農業品の環境品質は無公害農産物の環境基準に達しなければなりません。
(四)基地は地元の農業と農業資源の開発と結びつき、地域の地域経済の発展と農民の増収に積極的な促進作用があります。
二、申告の定員です
1市あたりのモデル拠点は原則として20カ所までです。
三、申告の手続きです
申告机関は全国養殖モデル基地に送る申請書(添付ファイル1を参照)と電子文書を作成しなければなりません。また、該当する工商営業許可証のコピー、品質システム認証のコピー、基地が獲得した栄誉のコピー及び申告机関が必要と認めるその他の資料を提出しなければなりません。審査作業委員会が関連業界の専門家を組織して申告項目を審査し、承認した後、確認基地を与えます。
四、申告の時間です
申告期限は2018年12月31日です。