• ユーザー登録です
  • メール登録です

河北民願公式微信(wechat)

河北民願スマホアプリ

出稼ぎ労働者未払い申告苦情窓口

クレーム反映です
意見提案です。
検索評価です
放送します
最初から放送します フルhdです
放送します
最初から放送します 全画面から退出します
  • 苦情案内
  • 政策法規です

1です。ネット民願ネット民願とは、市民、法人、その他の組織が党委員会や政府のウェブサイト、電子メール、携帯電話のクライアント、微信の公式アカウントなどのプラットフォームを通じて状況を反映し、建議、意見、苦情を提出し、法に基づいて関系机関、机関が処理する活働です。

2です。『民願勤務条例』の関系規定によります

河北省民願局は次の情況の事項を受理しません:

(1)ネット上の苦情事項が受理された、または処理中で、請願者が規定の期限内(普通は60日)にまた同じ苦情事項を提出した場合です。

(2)既に処理(再検査)意見があり、再検査(再検査)期限内に、請願者が再度同じ苦情事項を提出した場合です。

(3)既存の復核意見に対して、請願者は依然として同じ事実と理由でクレームの要求を提出します;

また、匿名や事実不明、責任主体不明の苦情は受け付けません。

3です。『民願勤務条例』第29,30,31条の規定に基づきます

苦情事項は処理する権利のある机関、机関が状況を区分して処理します。その中で『苦情業務条例』第31条第6項の規定に属する苦情事項は受理の日から60日以内に処理します。事情が複雑なので,30日完成を延期します。

法定期限内で、インターネット苦情は重複しないでください。もし既に処理(再検査)意見があるならば、直ちに元の処理机関、職場の上の1級の机関、職場に再検査(再検査)を申請してください。

あなたの理解とサポートに感謝します!





勤務条例を請願します。

(2022年1月24日中国共産党中央政治局会議にて審議・承認2022年2月25日中国共産党中央・国務院より発表されます)

第1章総則です

第一条民願業務に対する党の全面的指導を堅持し、強化し、新時代の民願業務をしっかりと行い、党及び政府と人民大衆との密接な連絡を保つために、この条例を制定します。

第二条この条例は各級の党机関、人民代表大会机関、行政机関、政治協商会議机関、監察机関、審判机関、検察机関及び群団組織、国有企業などが民願業務を展開することに適用されます。

第三条民願活動は、党の大衆活動の重要な構成部分であり、党と政府が民政を把握し、人民の知恵を集め、人民の利益を守り、民心を凝集する重要な活動であり、各級機関・単位とその指導幹部・職員が大衆の監督を受け、仕事の態度を改善する重要な手段です。

「4つの意識」を強化し、「4つの自信」を固め、「2つの擁護」を行い、国民のために困難を解き、党のために悩みを分かち合うという政治的責任をしっかりと覚え、人民の気持ちを堅持し、ボトムライン思考、法治思考を堅持し、党と国家の仕事の大局に奉仕し、大衆の合法的権益を守り、国民の苦情を解決して問題を浮き彫りにし、社会の調和と安定を促進します。

第五条市民の仕事は次の原則に従うべきです。

(一)党の全面的指導を堅持します。党の指導を国民請願業務の各方面と全過程に徹底させ、正しい政治方向を確保します。

(二)人民中心を堅持します。党の大衆路線を実行し、大衆の声に耳を傾け、大衆の苦しみに関心を持ち、あらゆる手を尽くして大衆のために憂いを晴らし、困難を解きます。

(三)民願業務の責任を堅持します。党政は同責、一崗双責、属地管理、段階別責任を負い、誰が主管し、誰が責任を負うのです。

(四)法に基づいた政策による問題解決を堅持します。民願を法治化の軌道に組み入れ、法に基づいて大衆の権益を守り、民願秩序を規範化します。

(五)源泉管理を堅持して矛盾を解消します。多くの措置を並行し、総合的な施策を打ち出し、力点を根本予防と解決に置き、苦情や問題を引き起こす可能性のある矛盾を末端で、萌芽状態で解決します。

第六条各級の機関・単位は苦情処理のルートをスムーズにし、苦情処理の仕事をしっかりと行い、苦情事項を真剣に処理し、人民大衆の提案・意見・要求に耳を傾け、人民大衆の監督を受け、人民大衆に奉仕しなければならない。

第二章民願勤務体制です

第七条民願活動に対する党の全面的な指導を堅持・強化し、党委員会の統一的な指導、政府組織の実行、民願活動連席会議の調整、民願部門の推進、各方面が一斉に管理する民願活動の構図を構築する。

第八条党中央は民願活動に対する統一的指導を強化します。

(一)政治的リーダーシップを強化し、市民活動の政治方向と政治原則を確立し、政治規律と政治ルールを厳正にします。

(二)民願活動の方針・政策を制定し、民願活動における党と国家の大局、社会の調和・安定、大衆の権益保障に関わる重大な改革措置を研究・配置します。

(三)党に忠実で信頼性があり、民のための責任を厳守し、大衆の仕事をよくする高素質の専門化した民願業務チームの建設を指導し、民願業務のための組織的保証を提供します。

第9条地方党委員会は当地区の民願活動を指導し、党中央の民願活動に関する方針・政策決定・配置を徹底して実行し、上級党組織の民願活動に関する配置要求を執行し、民願活動責任体系の構築を統一的に計画し、下級党組織が民願活動をしっかりと行うよう支援・督促します。

地方党委員会常務委員会は定期的に苦情苦情活動報告を聴取し、情勢を分析し、任務を配置し、重大事項を研究し、突出した問題を解決しなければなりません。

第十条各級政府は上級の党委員会と政府及び本級の党委員会の苦情業務に関する配置要求を徹底して実行し、科学的で民主的な決定、法律に基づいた職責の履行、各方面の力量を組織して矛盾・紛争の排除と解消を強化し、苦情事項を適時に適切に処理し、政策的、集団的な苦情が突出した問題と難しい苦情の解決を研究します。

第11条中央民願業務連席会議は、党中央と国務院の指導の下、全国民願業務の統一的な調整、全体的な推進、実行の督促に責任を負い、次の職責を履行します。

(一)全国の民願情勢を研究・分析し、中央政策決定に参考を提供します。

(二)党中央の民願活動に関する方針政策と政策決定・配置の実行を促します。

(三)民願制度改革と民願法治化建設の重大な問題と事項を研究します。

(四)重点業務任務を研究・配置し、普遍性のある問題を協調・指導して解決します。

(五)組織の苦情処理責任制の実行、検証などの業務の監督を指導します。

(六)地方各級民願業務連席会議の業務を指導します。

(七)党中央、国務院から委任されたその他の事項を担当します。

中央民願工作連席会議は、党中央、国務院の指導者及び関連部門の責任者が幹事を務め、各構成員単位の責任者が参加します。中央民願業務連席会議弁公室は国家民願局に設置され、連席会議の日常業務を引き受け、連席会議の議定事項の実行の点検を促します。

第12条中央民願工作連席会議は、業務上の必要に応じて、全体会議又は工作会議を開催する。民願業務の改革発展に関わる重大問題と重要民願事項の処理に関する意見を検討し、直ちに党中央と国務院に報告を仰がなければなりません。

中央民願業務連席会議の各メンバー単位は、連席会議で確定した業務任務と議定事項を実行し、実行状況をタイムリーに報告しなければなりません。当分野の重大で敏感な苦情問題を直ちに連席会議の研究に提案します。

第13条地方各級民願業務連席会議は、本級の党委員会と政府の指導の下、地区民願業務の統一的な調整、全体的な推進、実行の督促を担当し、地区で発生する重要な民願問題を調整して処理し、下級民願業務連席会議の活動を指導します。連席会議の幹事は一般に党委員会と政府の責任者が務めます。

地方党委員会と政府は、苦情の業務情勢と任務に応じて、メンバー単位を適時に調整し、規制制度を健全化し、苦情情報の分析と判定、重大な苦情問題の協調処理、合同監督検査などの業務メカニズムを確立・健全化し、連席会議の業務の科学化、制度化、規範化レベルを高めなければなりません。

業務の必要に応じて、郷・鎮の党委員会と政府、街道党工委員会と事務所は民願業務連席会議のメカニズムを確立するか、党・政合同会議で定期的に地区民願業務を研究し、地区で発生する重要な民願問題を調整して処理することができます。

第14条各級の党委員会及び政府の苦情処理部門は、苦情処理業務を展開する専門机関であり、次の職責を履行します。

(一)苦情事項を受理して、転送して、任せます;

(二)重要な苦情の問題を調整して解決します。

(三)重要な苦情事項の処理と実行の検査を促します。

(四)苦情の情報を総合的に反映し、苦情の情勢を分析・判断し、党委員会と政府の政策決定の参考にします。

(五)本級のその他の机関、単位と下級の苦情処理の仕事を指導します;

(6)仕事を改善し、政策を改善し、責任を追及する建議を提出します。

(七)本級の党委員会と政府から委任されたその他の事項を引き受けます。

各級の党委員会と政府民願部門以外の机関・単位は民願業務の情勢・任務に基づき、民願業務を担当する机関・人員を明確にし、党委員会と政府民願部門の職責を参照し、相応する職責を明確にしなければなりません。

第15条各級の党委員会と政府以外の機関・単位は各自の職責範囲内の苦情処理業務をしっかりと行い、規定に基づき速やかに苦情事項を受理・処理し、政策的・集団的な苦情問題を予防・解消し、下級機関・単位の苦情処理業務に対する指導を強化しなければなりません。

各級の機関・単位は社会力が苦情処理に参加する制度化されたルートを広げ、集団組織、社会組織、「二代表一委員」、ソーシャルワーカーなどの役割を発揮して、大衆の意見と要求を反映し、大衆が法律に基づいて理性的に要求を反映し、権益を守り、矛盾・紛争が適時かつ効果的に解消されるように導かなければなりません。

郷・鎮の党委員会と政府、党工委と事務所、村の「両委員会」は全面的に機能作用を発揮し、新時代の「楓橋経験」を堅持・発展させ、現地で発生した苦情事項と葛藤を積極的に調整して解決し、小さなことは村から、大きなことは町から、矛盾は上程しないように努めるべきです。

第16条各級の党委員会と政府は民願部門の建設を強化し、優れた指導者を選抜し、情勢と任務に応じた力量を備え、民願監督検査専門員制度を確立し、専門性の高い民願幹部チームを作らなければなりません。各級の党委員会と政府民願部門の主な担当者は、本級の党委員会または政府の副秘書長〔弁公庁副主任〕が兼任しなければなりません。

各級党学校(行政学院)では党性教育の内容として民願業務を教育訓練に取り入れ、幹部教育訓練を強化すべきです。

各級の机関、単位は若い幹部と新しく採用した幹部が民願の職場で鍛錬する制度を確立して健全にしなければなりません。

各級の党委員会と政府は民願業務のために必要な支援と保障を提供し、必要な経費は本級の予算に計上します。

第三章苦情事項の提出と受理

第17条公民、法人またはその他の組織は、情報ネットワーク、手紙、電話、ファックス、訪問などの形式を用いて、各級の机関、単位に状況を反映し、建議、意見または苦情の要求を提出することができ、関系の机関、単位は規則に基づき、法に基づいて処理しなければなりません。

前項に規定する形式を採用し、状況を反映し、建議、意見または請願を提出する公民、法人またはその他の組織を請願人といいます。

第18条各級の机関、机関はネット苦情のルート、通信先、苦情の電話番号、苦情の受付の時間と場所、苦情の処理の進展及び結果の問い合わせの方式などの関連事項を社会に公布し、苦情の受付場所またはウェブサイトで苦情の業務に関する党内法規と法律、法規、規則、苦情事項の処理手順を公布しなければならない。その他の民願人のために便利な関連事項を提供します。

各級機関・単位の指導幹部は、大衆の投書やインターネット苦情を閲覧・処理し、大衆の訪問を定期的に受け入れ、訪問を定期的に行うことで、大衆が強く訴える問題を解決しなければなりません。

市、県レベルの党委員会と政府は、合同訪問業務のメカニズムを確立・改善し、業務の必要に応じて、関係機関、機関の合同受付を組織し、苦情問題をワンストップで解決しなければなりません。

いかなる組織と箇人も請願者を打撃報復してはいけません。

第19条請願者は普通書面で請願事項を提出し、氏名、住所と請求、事実、理由を明記しなければなりません。口頭で提出された苦情事項に対して、関系机関、机関は如実に記録しなければなりません。

請願者が請願事項を提出したら、客観的真実でなければなりません。提出された資料の内容の真実性に対して責任を負い、事実を捏造、歪曲してはならず、他人を誣告、陥れてはならない。

請願事項が受理されたか、あるいは処理中で、請願者が期限内に受理、処理机関の上級机関、職場から同じ請願事項を提出した場合、上級机関、職場は受理しません。

第二十条請願者が訪問の形式を採用して請願事項を提出した場合は、処理する権利のある本級または上一級の机関、単位の設立または指定した接待場所に提出しなければなりません。

請願者が訪問の形で訴訟権利救済に関する請願事項を提出するには、法律法規に規定された手続きに従って関系政法部門に提出しなければなりません。

複数人が訪問する形で共通の苦情事項を提出する場合は、代表者を選出しなければなりません。代表者の人数は5人を超えてはなりません。

各級機関・単位は属地の責任を着実に実行し、来訪者を真剣に受け入れて処理し、問題を現地で解決し、苦情者が現地で問題を反映するように誘導しなければなりません。

第21条各級の党委員会と政府は民願業務の情報化、スマート化を強化し、規則と法律に基づき、秩序正しく民願情報システムの相互接続、情報共有を推進しなければなりません。

各級の機関、単位は直ちに苦情事項を苦情情報システムに入力し、ネット上の苦情、投書、来訪、着信をネット上で流転させ、苦情事項の処理状況の照会、評価を便利にしなければなりません。

第22条各級の党委員会及び政府苦情部門は苦情事項を受け取ったら、登録し、状況を区分し、15日以内にそれぞれ次の方式で処理しなければならない。

(1)職責によって本級の机関、単位またはその仕事の部門に属して決定を処理することに対して、転送する権利がある机関、単位を処理しなければなりません;重大、緊急の場合は、直ちに建議を提出し、本級の党委員会と政府に報告して決定します。

(2)下級机関、単位あるいはそのスタッフに関系して、「属地の管理、等級によって責任を負って、誰が主管して、誰が責任を負う」の原則によって、権利の処理する机関、単位を転送します。

(三)転送事項の中の重要な状況に対して処理の結果をフィードバックする必要がある場合は、処理する権利のある机関、単位に任せて、指定の処理の期限内に結果をフィードバックして、処理の報告を提出することを要求することができます。

各級の党委員会と政府苦情部門は受け取った法律に関わる苦情の手紙を、同級の政法部門に転送し、法律に基づいて処理しなければなりません。訪問して問題を反映する民願人に対しては、法律と道理を明らかにし、関連の政法部門に問題を反映するように誘導しなければなりません。紀検監察机関が受理した告発告発類の民願事項に属して、管理権限によって関系の紀検監察机関に転送して、規則に従って、法律に従って処理しなければなりません。

第23条党委員会及び政府苦情部門以外の機関、単位は苦情者が直接提出した事項を登録しなければなりません。本机関、単位の職権範囲に属することに対して、知らせなければなりません陳情人の受信状況及び処理ルートと手続き;本系統の下級机関、単位の職権範囲に属することに対して、転送して、処理する権利がある机関、単位に任せるべきで、そして民願人に転送して、任せた行方を知らせます;本机関、単位あるいは本系統の職権範囲に属しないことに対して、知らせて請願者に権利の処理する机関、単位に提出するべきです。

請願者が直接提出した請願事項に対して、関系机関、単位がその場で告知できるものは、その場で書面で告知しなければなりません。その場で知らせられない場合は、請願事項を受け取った日から15日以内に書面で知らせなければなりませんが、請願者の氏名、住所が不明な場合を除きます。

党委員会と政府の民願部門または本システムの上級机関、机関に転送、任せた民願事項に対して、本机関、机関の職権範囲に属する場合、関系机関、机関は受け取った日から15日以内に書面で民願者の受信状況及び処理ルートと手続きを知らせなければなりません。本机関、机関あるいは本システムの職権範囲に属さない場合、関系机関、机関は受け取った日から5営業日以内に異議を申し立て、理由を詳しく説明し、転送、任せた民願部門あるいは上級机関、机関の同意を確認した上で、関連材料を返却します。

政法部門が訴訟権利救済に関する事項を処理し、紀検・監察机関が告発・告発事項を処理する告知は関系規定に従って実施します。

第24条二つ以上の机関、机関に関する苦情事項は、関系する机関、机関が協議して受理します。争議があることを受理して、その共同の上の1級の机関、単位によって受理する机関を決定します;争議があって共通の上級機関・単位がない場合は、共同の民願業務連席会議が調整して処理します。

請願事項を処理すべき机関、単位の分立、合併、撤回は、引き続きその職権を行使する机関、単位が受理します。職責がはっきりしない場合は、本級の党委員会と政府またはその指定する机関、単位で受理します。

第25条各級機関・単位は、社会的影響を及ぼす可能性のある重大かつ緊急な苦情事項及び苦情情報について、本級の党委員会及び政府に直ちに報告し、関連主管部門及び本級の苦情業務合同会議弁公室に通報し、職責範囲内で法に基づいて直ちに措置を取り、不良影響の発生、拡大を防止しなければならない。

地方各級の党委員会と政府の民願部門は、重大、緊急の民願事項と民願情報を受け取ったら、上の一級民願部門に報告しなければならない。同時に国家民願局にも報告しなければなりません。

第26条請願者は請願の過程で法律、法規を遵守しなければなりません。国家、社会、集団の利益とその他公民の合法的権利を損なってはなりません。自発的に社会の公共秩序と請願の秩序を守って、次の行為をしてはなりません。

(1)机関、職場の周り、公共の場所で不法に集まって、包囲して、机関、職場に沖撃を与えて、公務の車両を止めて、あるいは渋滞して、交通を遮断します;

(2)危険物、管制器具を携帯します;

(三)侮辱して、殴打して、机関、職場の職員を脅して、不法に他人の人身の自由を制限して、あるいは財物を壊します;

(四)苦情の接待の場所で滞在して、事を助長して、あるいは生活を自理することができない人を苦情の接待の場所に残すことを放棄します;

(五)扇動して、直列に、脅迫して、財物で誘使して、舞台裏で他人の請願を操作して、あるいは請願の名目で机を借りて金を蓄財します;

(六)その他公共の秩序を乱し、国家及び公共の安全を妨げる行為です。

第四章苦情事項の取り扱い

第27条各級机関と職員は各自の職責と関系規定に基づき、合理的な問題解決を求める、無理な思想・教育を求める、生活困難の援助・救済を求める、違法行為の法に基づく処理を求めるに基づき、法律に基づき、政策に基づき、直ちにその場で大衆の合法・合理的な要求を解決し、正常な民願秩序を維持しなければならない。

第28条各級機関、単位及び職員は苦情を処理する事項については、謹んで職務を尽くし、公に処理し、事実を明らかにし、責任をはっきりさせ、教育の導きを強化し、適時に適切に処理しなければならない。責任を転嫁したり、ごまかしたり、引き延ばしたりしてはならない。

各級機関・単位は訴訟と民願の分離制度の要求に基づき、民事、行政、刑事などの訴訟権利救済に関する民願事項を一般民願体制から分離し、関連政法部門が法に基づいて処理しなければなりません。

各級の机関、単位の職員と請願事項あるいは請願人は直接の利害関系があって、回避すべきです。

第29条請願者の反映した情況、提出した建議意見類の事項に対して、処理する権利のある机関、単位は真剣に研究して論証しなければなりません。科学的に合理的で、現実的な可能性があるものは、受け入れ、あるいは部分的に受け入れ、回答します。

請願者の反映した状況、提出した建議意見は、国民の経済と社会の発展あるいは改善の仕事及び社会の公共の利益の保護に貢献するなら、関系規定によって奨励しなければなりません。

各級の党委員会と政府は、人民建議募集制度を健全化し、国政・民生に関わる重要な仕事に対して、自発的に大衆の建議・意見を聴取すべきです。

第三十条苦情者の提出した告発告発類の事項に対して、紀検監察机関あるいは処理する権利のある机関、単位は規則と紀と法に基づいて受け入れ、受理し、処理してフィードバックしなければなりません。

党委員会と政府苦情部門は幹部の管理権限に従って組織(人事)部門に幹部の問題を反映した苦情状況を通知し、重大な状況は党委員会の主な責任者と組織(人事)の仕事を担当する担当者に報告します。組織(人事)部門は幹部の選抜任用監督の関系規定に従って処理しなければなりません。

請願人の告発、摘発材料および関系状況を漏らしてあるいは告発、摘発された人員あるいは単位に回すことができません。

第31条民願人の提出した訴訴求決の種類の事項に対して、処理する権利のある机関、単位は情況を区分して、それぞれ次の方式によって処理しなければなりません:

(一)裁判机関の訴訟手続きまたは再議手続き、検察机関の刑事立案手続きまたは法律監督手続き、公安机関の法律手続きを通じて処理すべき事項で、法律と苦情に関わる事項が法律によって終結していない場合は、法律法規に規定された手続きに従って処理します。

(二)仲裁によって解決すべきものは、相応の手続きを導入して処理します。

(三)党員の訴え、再審の申請などによって解決することができるのは、相応の手続きを導入して処理します。

(四)行政再議、行政決裁、行政確認、行政許可、行政処罰などの行政手続きによって解決できるものは、その手続きを導入して処理します。

(五)違法行為の取り締まり、個人権または財産権の保護などの合法的権益の職責を履行することに属して、法律に基づいて履行または回答します。

(六)以上の情況に属さない場合は、事実と理由を聴取し、調査と検証を行い、請願処理意見書を発行しなければなりません。重大、復雑、難しい苦情事項については、聴聞を行うことができます。

第32条苦情処理意見書は苦情の要求、事実と理由、処理意見及びその法律法規の根拠を明記しなければなりません:

(1)事実がはっきりしていて、法律、法規、規則またはその他の関系規定に符合する場合は、支持します。

(2)請求事由が合理的で法律的根拠がない場合は、説明しなければなりません。

(三)請求に根拠がない、または法律、法規、規則またはその他の関系規定に合致しない場合は、支持しません。

処理する権利のある机関、単位が請願請求を支持する意見を出したら、関系机関、単位に執行を促すべきです。支持しない場合は、請願者の指導教育の仕事をしっかりやるべきです。

第33条各級の機関、単位は訴訴訴決類の事項を処理する過程で、政策法規の強制規定に違反しない限り、裁量権の範囲内で、争議当事者の同意を経て調停を行うことができます。紛争当事者双方の自発的な和解を導くことができます。調停、和解により合意した場合は、調停合意書又は和解合意書を作成します。

第34条本条例第31条第6項に規定された苦情事項は受理の日から60日以内に処理しなければなりません。状況が復雑な場合は、当机関の責任者の承認を経て、適切に手続き期限を延長することができますが、延長期限は30日を超えてはいけません。そして、請願者に延期理由を知らせます。

第35条民願処理意見に不服の場合は、書面回答を受け取った日から30日以内に元の処理机関の上の一級机関の再検査を請求することができます。再検査の請求を受けた机関は、再検査の請求を受けた日から30日以内に意見を提出し、書面で回答しなければなりません。

第36条請願者は再検査の意見に不服がある場合は、書面の回答を受け取った日から30日以内に再検査の机関、単位の上の級の机関、単位に再検査を請求することができます。再検査の要求を受け取った机関、単位は再検査の要求を受け取った日から30日以内に再検査の意見を提出しなければなりません。

再審査の機関、単位は本条例第31条第6項の規定に基づいて聴聞を行うことができ、聴聞を経た再審査の意見は法に基づいて社会に公示することができます。ヒアリングに要する期間は、前項に定める期間には算入しません。

請願者が再審査意見に不服で、依然として同じ事実と理由で請願を提出した場合は、各級の党委員会と政府苦情部門、その他の机関、単位は受理しません。

第37条各級機関・単位は、社会の矛盾・紛争を多元的に予防・解決し、人民の調整、行政の調整、司法の調整を連動させ、法律、政策、経済、行政などの手段と教育、協議、指導などの方法を総合的に運用し、多くの措置を並行して矛盾・紛争を解決しなければならない。

各級の机関、単位が苦情事項を取り扱う時、生活に困っている人に知らせたり、関系机関に法律に基づいて社会救助を申請することができます。国家の司法救助の条件に符合するなら、関系の政法部門は規定によって司法救助を与えなければなりません。

地方党委員会と政府、基層党組織と基層単位が苦情事項の再調査・再検討を行い、法律や苦情に関する事項が法律に基づいて終結した関係者は、指導・教育、葛藤解消、援助・救助などの仕事をしっかりやらなければなりません。

第五章監督と問責です

第38条各級の党委員会と政府は民願活動を展開し、民願活動の責任を実行する状況に対して特別検査を組織しなければならない。

民願業務連席会議とその事務室、党委員会と政府の民願部門は、業務の必要に応じて監督検査を行い、発見した問題は関連地方と部門にフィードバックし、重要な問題は本級の党委員会と政府に報告します。

各級の党委員会と政府の監督検査部門は難解・複雑な苦情問題を監督検査の範囲に入れなければなりません。

第39条各級の党委員会と政府は、苦情の問題を規則と法律に基づいて直ちに現地で解決することを指針として、毎年苦情の業務状況について検証を行わなければなりません。考課結果は適切な範囲内で通知し、指導部と関係指導幹部の総合的な考課評価の重要な参考にします。

業務において優れた成績と貢献をあげた机関、単位あるいは箇人に対しては、関系規定によって表彰と奨励を与えることができます。

苦情業務において職務遂行が不十分で、深刻な問題を抱えている指導者と指導幹部に対しては、事案の軽重に応じて、苦情業務連席会議が相談し、通報し、監督弁に掛けて、期限付きの改善を命じます。

第四十条党委員会と政府の苦情処理部門は、関系机関・机関が苦情処理規定に違反して苦情を受理、処理し、苦情を転嫁したり、ごまかしたり、遅延したり、ごまかしたり、苦情処理意見の執行を拒否したりした場合は、直ちに監督しなければなりません。

業務の中で発見した政策的な問題については、直ちに本級の党委員会と政府に報告し、政策改善の建議を提出しなければなりません。

苦情処理の業務で責任を転嫁したり、ごまかしたり、引き延ばしたり、ごまかしたりして重大な結果をもたらした机関・単位とその職員に対して、管理権限のある机関・単位に責任を追及する建議を提出しなければなりません。

民願部門が提出した仕事の改善、政策の改善、責任追及の建議に対して、関系机関、机関は書面で採択状況をフィードバックしなければなりません。

第41条党委員会及び政府民願部門は民願状況年度報告書を作成し、本級の党委員会及び政府、上級の党委員会及び政府民願部門に毎年報告しなければならない。アニュアルレポートには次の内容が含まれます。

(一)苦情事項のデータ統計、苦情事項は分野及び苦情の多い机関、単位に関連します;

(二)党委員会と政府苦情部門は状況を転送、引き渡し、監督します。

(三)党委員会と政府民願部門は改善活動、政策改善、責任追及の建議及び採択された状況を提出します。

(その他、報告すべき事項です。)

パトロール業務の必要に応じて、党委員会と政府苦情部門はパトロール対象の地区、単位の指導部とそのメンバーとその次の級の主要責任者の苦情申告をパトロール機構に提供し、苦情業務責任制を実行しなければなりません。苗頭性、傾向性のある重要な苦情問題、パトロール業務に関心を持つ重要な苦情事項などの状況です。

第42条次の状況の一つによって苦情事項が発生し、重大な結果をもたらした場合は、直接責任を負う管理者及びその他の責任者に対して、規則と規律、法律に基づいて厳正に処理します。犯罪を構成した場合、法に基づいて刑事責任を追及します。

(一)超越してあるいは職権を乱用して、公民、法人あるいはその他の組織の合法的権益を侵害します;

(二)するべきでしないで、公民、法人あるいはその他の組織の合法的な権益を侵害します;

(三)適用法律、法規が間違ってあるいは法定の手続きに違反して、公民、法人あるいはその他の組織の合法的な権益を侵害します;

(四)処理机関、単位の請願を支持する意見を執行しないことを拒否します。

第43条各級の党委員会と政府苦情部門は受け取った苦情事項を登録、転送、提出しなければならないが、規定に基づいて登録、転送、提出しなければならない、または監督弁の職責を履行すべきなのに履行しなければ、その上級機関は是正を命じる。重大な結果をもたらした場合は、直接責任のある主管者とその他の直接責任のある者に対して、規則と規律、法律に基づいて厳正に処理します。

第44条苦情を受理する職責を有する机関、机関は、次のいずれかの場合には、その上級机関、机関は是正を命じる。重大な結果をもたらした場合は、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して、規則と規律、法律に基づいて厳正に処理します。

(一)受け取った苦情事項に対して規定によって登録しません;

(2)その職権範囲に属する苦情事項に対して受理しません;

(三)期限内に書面で請願事項を受理するかどうかを知らせていません。

第45条請願事項に対して処理する権利を有する机関、単位が次のいずれかの場合には、その上級机関、単位は是正を命じる。重大な結果をもたらした場合は、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して、規則と規律、法律に基づいて厳正に処理します。

(一)苦情を転嫁したり、ごまかしたり、延ばしたり、あるいは規定の期限内に苦情を処理しません;

(2)事実を明らかにして、法律、法規、規則または他の関系規定の苦情の要求を支持しません;

(三)党委員会と政府民願部門が提出した改善作業、改善政策などの提案を重視するのが不十分で、実行が不十分なため、問題が長期的に解決されません。

(四)その他、苦情事項を処理する職責を履行しない、または正しく履行しない場合です。

第46条関系机関、単位及びその指導幹部、職員に次のいずれかの事情がある場合は、その上級机関、単位は是正を命じる。重大な結果をもたらした場合、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して規則と規律と法律によって厳正に処理します。犯罪を構成した場合、法に基づいて刑事責任を追及します。

(一)苦情者の態度が悪くて、態度が粗暴で、党と群と群の関系を損ねます;

(2)苦情事項を処理する過程の中でカードを食べて、私利を図ります;

(三)大規模な団体訪問、世間の負の対応などが不十分で、事態が拡大しました。

(四)社会に影響を与える可能性のある重大な、緊急な苦情事項と苦情の情報を隠す、嘘をつく、遅れて報告する、あるいは法に基づいて直ちに必要な措置を取らないことです;

(五)民願人の告発、摘発材料あるいは関系情況を漏らして、告発、摘発された人員あるいは単位にまわします;

(六)打撃報復民願人です;

(七)その他の規則違反の状況です。

第47条請願者が本条例第二十条、第26条の規定に違反した場合、関系机関、机関の職員はそれを引き止め、批判または教育しなければなりません。

請願者が事を大きくし秩序を乱し、訪問を強要することが深刻で、治安管理違反行為になる場合、または集会デモに関する法律法規に違反する場合は、公安机関が法に基づいて必要な現場処置措置を取り、治安管理処罰を与えます。犯罪を構成した場合は、法に基づいて刑事責任を追及します。

請願者が事実を捏造・歪曲したり、他人を陥れたりして、治安管理違反行為となった場合は、法に基づいて治安管理の処罰を与えます。犯罪を構成した場合は、法に基づいて刑事責任を追及します。

第六章附則です

第48条外国人、無国籍人、外国組織に対する苦情事項の処理は、本条例に基づき執行します。

第49条この条例は国家民願局の責任で解釈します。

第50条この条例は2022年5月1日から施行します。





インターネット苦情の手続きです
  • 1 読みます

    関連政策法規、インターネット苦情手続きなどの内容を理解します。

  • 2 登録します

    新規登録は、希望通りに登録情報を記入します。

  • 3 登録します

    登録済みの氏名、証明番号、パスワードを登録します。

  • 4 提出します

    登録後、「苦情の反映」または「意見の提案」をクリックし、要求に応じて関連内容を記入し、苦情または提案事項を提出します。

  • 5 照会します

    ログイン後、「評価を調べる」をクリックして、手続き状況を確認します。

  • 6 評価します

    登録後、「評価照会」をクリックして、条件に合った苦情の満足度を評価します。

*です補足説明です。

請願事項の処理意見に同意しない場合は、規定に基づいて当該事項の処理を完了してから30日以内に直接元の処理机関の1級上の行政机関に再検査を申請することができます。

苦情事項が成立したら、サービスの満足度によって、苦情部門と責任単位をそれぞれ評価します。これは監督権を行使すると同時に、サービスの改善を促すことにもなります。

市級民願部門の入り口です。
版権所有:河北省民願局です
住所:石家荘市橋西区友誼南大街185号です
0311-87904119です。
冀ICP備20015705号-2です