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会員規約

発表時間:2016-09-19です。 字の大きさは「小中大」です。

中国工商工業連合会の章程(1988年11月30日中華全国工商工業連合会第六回会員代表大会全体会議で可決しました)

第1章総則です
第一条中国商工業連合会は中国工商業界が組織した人民団体で、民間の対内対外商会です。
第二条本会の一切の活働は中華人民共和国憲法を根本の準則とします。
第三条本会の目的は商工業界を団結し、国家の改革開放方針の指導のもと、国家の経済建設に積極的に参加し、会員の合法的権益を守り、対外経済連携協力と友好往来を展開し、社会主義化建設の実現と祖国統一の促進に力を尽くすことです。
第四条本会の主な機能は次のとおりです。
(一)政治に参加して政治活動を行い、国家事務や経済、社会の重大な政策決定の政治協商に積極的に参加し、民主的監督の役割を発揮し、政府の政策、経済法規の制定に建議し、徹底した執行に協力します。
(二)会員と社会のために経済情報と財務会計、法律などのコンサルティングサービスを提供し、商工専門研修を行います。会員の経営管理改善を助け、生産技術を高めます。横の経済連携を促進します。業務経験を交流・研討します。会員間、会員と企業間、業界間、地域間の関系を調整します。生産力の発展、社会主義計画商品経済の発展、国家経済建設の促進のために尽力します。
(三)会員の合法的な利益を維持し、会員の意見、要求を反映し、会員と政府間の協議と対話の民主的なチャンネルになります。
(4)愛国主義、社会主義の自己教育の優れた伝統を発揮し、会員が自主的に政府の政策と法令を遵守し、業界の規律、職業倫理を遵守し、果たすべき社会的責任を果たします。
(五)台湾、香港、マカオと世界各国の商工団体及び商工経済界関係者との連携を強化し、経済、技術及び貿易協力の発展を促進します。
(6)会員のために必要な証明を提供します。
第五条国家行政区画によって商工業連合会組織を設置します。全国は中華全国商工業連合会を設置します。省、自治区、直轄市は省、自治区、直轄市商工業連合会を設置します;市は市の商工業連合会を設けます;自治州は自治州商工業連合会を設置します;県、自治県、旗は県、自治県、旗商工業連合会を設置します。

第二章会議員です

本会の会員には、企業会員、団体会員及び個人会員があります。
(一)国営企業、集団企業、合作企業、郷鎮企業、私営企業、企業集団、経済連合体、中外合資経営企業、中外合作経営企業、外資独資企業などは企業の会員として参加できます。
(二)供給と販売の合作社、同業組合、業界協会、私営企業協会、箇人労働者協会、外資系組合、外資系投資企業協会(あるいは懇親会)、当会の仕事と関系のある経済団体などは団体の会員に参加することができます;
(3)過去と現在の商工企業経営者、自営業者の代表的な人は、箇人会員に参加することができます。
(四)本会の仕事と関連のある経済人、経済理論人とその他の関系者、台湾同胞、香港とマカオの同胞、海外の同胞の中で財界の著名人、参加したり箇人会員に招待することができます;
(五)本会の仕事と関系のある単位は、協議を通じて、人を派遣して会員にすることができます;申請者は任意の原則を実行します。

地方各級の商工業連合会の会員は、上級の商工業連合会の会員でもあります。

第八条会員は次の権利を有します。
(一)当会が提供するサービスを享受します。
(二)本会に意見、要求と提案を反映します;
(三)本会の各活働に参加します;
(四)議決権、選挙権、被選挙権があります。
(5)本会議の仕事に対して意見と批判を出します。
(六)当会の福利厚生を享受します。

会員には次の義務があります。
(一)会章を守ります;
(2)決議を実行します。
会費を納めることです。


第三章組織です

第十条本会の組織原則は民主集中制です。

第11条各級商工業連合会の最高権力机関は各級会員代表大会又は会員大会です。その役割はこうです
(一)本会議の重大事項を討議決定します。
(2)実行委員会の報告を聞き、審査します。
(3)選挙執行委員会です。
(四)その他の重要な会議を決定します。
中華全国商工業連合会会員代表大会は中国商工業連合会規約を改正する権利があります。

第12条中華全国商工業連合会、省、自治区、直轄市及び区を置く市の商工業連合会の会員代表大会は5年ごとに、区を置かない市、県及び区の商工業連合会の会員代表大会又は会員大会は3年ごとに、それぞれ開催し、必要に応じて繰り上げ又は延期することができます。
各級の会員代表大会または会員大会は執行委員会が開催します。

第13条各級商工業連合会員代表大会の代表は、所属組織の協議により選出し、また特別招請の方式により選出することができる。
会員代表大会の代表者の定員と選出方法は、前回の常務委員会で決定します。常務委員会のない所は、前回の執行委員会で決定します。

第14条各級商工業連合会の執行委員会は、会員代表大会又は会員大会の閉会後、各級商工業連合会の最高指導机関であり、会員代表大会又は会員大会の決議を徹底して執行し、当会議の仕事方針任務を討議及び決定し、対外的に当会議を代表します。
実行委員会は毎年開催されます。

第15条中華全国商工業連合会執行委員会は主席一名、副主席若干名、秘書長一名及び常務委員若干名を選出し、常務委員会を構成します。執行委員会の閉会中、常務委員会は執行委員会の職権を行使し、常務委員会は執行委員会に対して責任をもって業務を報告します。
常任委員会は少なくとも年に2回は開かれます。
主席は会務を指導し,副主席は主席の仕事を補佐する。主席、副主席は定期的に会議を開き、重大事項を検討決定します。秘書長は主席、副主席の指導の下で日常業務を処理します。

第16条地方各級商工業連合会に常務委員会を設けるか否かは,その執行委員会が決定します。
常務委員会を置くところでは、執行委員会は主任委員一人、副主任委員数人、秘書長一人と常務委員数人を選出し、常務委員会を構成します。執行委員会の閉会中は、常務委員会が執行委員会の職権を行使します。常務委員会は執行委員会に対して責任を持って報告します。
常務委員会のないところでは、執行委員会は主任委員一人、副主任委員数人、秘書長一人を選出します。秘書長がいないところには主任秘書や秘書がいます。
主任委員は会務を指導し,副主任委員は主任委員の仕事を補佐する。秘書長(主任秘書または秘書)は主任委員、副主任委員の指導の下で日常業務を処理します。

第17条中華全国商工業連合会は、名誉主席、名誉副主席、顧問及び諮議を含む栄誉職を設けることができる。地方の各級の商工業連合会は必要によって栄誉の職務を設けることができます。
実行委員会が推薦します。必要に応じて,常務委員会が推挙し,執行委員会が追認することができます。

第18条秘書長を置く各級商工業連合会は,常務委員会から副秘書長を若干名選任し,秘書長の業務を支援することができる。

第19条各級商工業連合会は若干の工作部門と専門委員会を設けることができる。
各級の商工業連合会は必要に応じて常務委員会あるいは主席、主任委員が特約顧問を招聘することを決定します。

第二十条直轄市商工業連合会は区を設けることができます;区を設ける市、区を設けることができます商工業連合会あるいは区事務所;省、自治区の商工業連合会は地区、盟事務所を設けることができます;県商工業連合会は郷(鎮)分会あるいは郷(鎮)事務所を設けることができます。

第21条直轄市、市の商工業連合会は業界のシステムによって同業組合、同業会または業界委員会を設立することができます。区や県の商工会議所は、業種や地域ごとに下部組織をつくることができます。

第四章附則です

第22条地方各級の商工業連合会の設置は、同級の人民政府に報告して許可を得、上級の商工業連合会及び中華全国商工業連合会に報告して案を提出する。

第23条経済特区商工業連合会は、この規約に規定された精神に基づき、組織規約を制定し、現地人民政府及び上級商工業連合会及び中華全国商工業連合会に報告することができます。

第24条この規約は、中華全国商工業連合会第6回会員代表大会で可決され、国務院に提出されます。

第25条この規約の解釈権は中華全国商工業連合会に属します。

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