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電子商取引及び関連業界の主体誠実誠実遵法規範経営の3つのガイドラインです

[印刷します] 2017-03-15有効期限:無制限です 751

一、ネット取引プラットフォームの経営者が社会的責任のガイドラインを履行します

第1章総則です

第一条はネット商品取引及び関連サービス行為を規範化し、ネット取引プラットフォーム運営者の積極的な社会的責任の履行を導き、消費者と運営者の合法的権益を保護し、ネット経済の持続的で健全な発展を促進します。『消費者権益保護法』、『製品品質法』、『不正競争防止法』、『契約法』、『商標法』、『広告法』、『権利侵害責任法』、『ネット取引管理弁法』などの法律法規と規定に基づき、本ガイドラインを制定します。

第二条のネット取引プラットフォーム(すなわち第三者取引プラットフォーム)は、ネット商品の取引活働において、取引当事者または多者のためにウェブページ空間、仮想経営場所、取引規則、取引仲介、情報発表などのサービスを提供し、取引当事者または多者が独立して取引活働を展開する情報ネットワークシステムです。

サードパーティプラットフォーム事業者(サードパーティプラットフォーム事業者)とは、インターネット上のプラットフォームの運営に従事し、取引の当事者または当事者にサービスを提供する法人です。

プラットフォーム内事業者(プラットフォーム内事業者)とは、インターネット上のプラットフォーム内で商品の取引や関連サービスに従事する法人、その他の経済組織、自営業者、または自然人のことです。

第3条社会的責任とは、プラットフォームの運営者が、プラットフォーム内の運営者、消費者、従業員、政府、社会などの利害関係者に対して負う、法的、社会的、経済的、社会的責任を指します。

第四条ネット取引プラットフォームの経営者の社会的責任の履行は、人間本位で、統一的な計画と配慮を堅持し、積極的に実践しなければなりません。法律に基づいた経営、誠実、守信の模範、サービス至上、消費者至上、資源節約、環境保護の模範、従業員の権益を守り、公益事業に熱心な模範となるべきです。

第五条ネット取引プラットフォームの経営者は社会的責任の履行と誠実誠実遵法経営の結合を堅持し、法律法規と規則をまじめに遵守し、社会公徳と商業道徳を遵守し、厳格に自律し、自覚的に政府関連部門と社会公衆の監督を受けなければなりません。

第六条ネット取引プラットフォームの経営者は、社会的責任の履行とネット経済の発展の促進を結び付けることを堅持し、社会的責任の履行を現代的な企業制度の確立とネット経済の発展の重要な内容とし、改革・革新を加速し、発展方式を転換し、ネット経済の持続的で健全な発展の促進に積極的に貢献します。

第七条ネット取引プラットフォームの経営者は社会的責任の履行と調和のとれた社会の構築を結びつけ、消費紛争を適切に解決し、プラットフォーム内の経営者と消費者の合法的権益を効果的に保護することを業務の重点とし、実際の行働で消費者と社会全体の信頼と支持を獲得し、企業と消費者、企業と社会の調和のとれた発展を実現します。

第2章社会的責任の遂行の骨子です

第8条ネット取引プラットフォームを設立する事業者は、「中華人民共和国電子署名法」、「中華人民共和国電信条例」、「インターネット情報サービス管理弁法」、「ネット取引管理弁法」などの法律法規と規約を遵守しなければなりません。

第9条ネット取引プラットフォームの運営者は、営業許可証に掲載されている情報又はその営業許可証の電子リンクの表示を、そのホームページの目立つ位置に公開しなければなりません。

第十条ネット取引プラットフォームの運営者は、取引プラットフォームの正常な運営を保障し、安全で信頼できる取引環境と取引サービスを提供し、良好な取引秩序を維持するために、必要な技術手段と管理措置を講じなければならない。

第11条ネット取引プラットフォームの運営者は、プラットフォーム内の取引規則、取引の安全保障、消費者の権益保護、不良情報処理などの管理制度を確立・健全化しなければならない。各管理制度は顕著な形でプラットフォーム内の運営者と消費者に注意を促し、ユーザーの閲覧と保存を容易にする。

第12条ネット取引プラットフォームの運営者は契約を締結し、履行するには、法律法規と規約の関系規定を遵守し、社会の公徳を尊重しなければならず、社会経済秩序を乱し、公共の利益を損ねてはならない。

ネット取引プラットフォームの経営者が他人と契約を締結するには、自身の商業利益と発展戦略だけでなく、社会的責任も考慮しなければなりません。ルール作りは、公平・透明・平等協議の原則に則り、多元化した社会主体の参加を合理的に取り入れ、各方面の利益主体の要望を十分に考慮すべきです。

第13条ネット取引プラットフォームの運営者は、プラットフォーム内の運営者とサービス契約を締結しなければならない。契約は双方の権利義務、違約責任、紛争解決、プラットフォーム参入と退出、商品の品質安全保障、消費者の権益保護、不良情報処理などの内容を明確にしなければならない。

ネット取引プラットフォームの経営者は消費者とサービス契約を締結すべきで、双方の権利義務、違約責任、紛争解決、個人情報保護、取引の安全保障などの内容を明確にすべきです。

ネット取引プラットフォームの経営者は、書式条項、通知、声明、公告などの方法で、相対的権利の排除または制限、自己責任の軽減または免除、相対的責任の加重などの不公正で不合理な規定を設けてはいけません。書式条項を利用し、技術的手段を借りて取引を強制してはいけません。

第14条ネット取引プラットフォームの運営者は、プラットフォームに進出した運営者の審査と登録を行い、登録ファイルを作成し、定期的に更新しなければならない。記載された情報は真実で全面的でなければならない。プラットフォーム内の事業者情報は、事業者がプラットフォームに登録した日から2年間以上保存されます。

ネットの取引のプラットフォームの経営者は法人、その他の経済組織あるいは箇人経営者に対して、その経営活働のホームページの面で目立つ位置に営業許可証の掲載の情報あるいはその営業許可証の電子のリンクの標識を公開しなければなりません;自然人について、その経営活働に従事するホームページの面で人目を引く位置にローディングして箇人の身分情報の真実で合法的な標識を証明して、同時に経営の住所、電話のメールボックスなどの有効な連絡方法を明らかにします。

第15条ネット取引プラットフォームの運営者は、プラットフォーム内の運営者と消費者に関する情報を収集し、使用するには、適法、正当、必要の原則に従い、情報を収集、使用する目的、方法、範囲を明示し、収集者の同意を得なければなりません。事業者は関連情報を収集、使用し、その収集、使用規則を公開し、法律、法規の規定と双方の約束に違反して情報を収集、使用してはなりません。

プラットフォーム事業者とその従業員は、収集した情報を厳重に秘密にし、外部に漏らしたり、販売したり、不正に他人に提供したりしてはいけません。事業者は技術的措置その他必要な措置を講じて、情報の安全を確保し、情報の漏洩、紛失を防止しなければなりません。情報の漏洩、紛失が発生した場合、またはその可能性がある場合は、直ちに救済措置をとることです。

プラットフォーム事業者は、プラットフォーム外事業者の自発的な申請や同意なしに、プラットフォーム内事業者や名義で情報を発信することはできません。オンライン取引プラットフォームの運営者は、消費者の同意または要請、または消費者の明示的な拒否なしに、商業的なメッセージを送信することはできません。

第16条ネット取引プラットフォームの運営者は、適切な方法で、プラットフォーム内の運営者に対し、『消費者権益保護法』、『製品品質法』、『不正競争防止法』、『契約法』、『商標法』、『広告法』、『侵害責任法』、『ネット取引管理弁法』などの法律法規と規制を厳格に遵守するよう要求します。

第17条ネット取引プラットフォームの運営者は情報検査と不良情報処理制度を確立し、法律法規と規則に違反する行為を発見したら、関系部門に報告し、直ちに措置を取らなければならない。必要な場合は、ネット取引プラットフォームのサービス提供を停止することができる。同時に、ネット取引プラットフォームの経営者は監督管理部門が法に基づいて関連の違法・違反行為を取り締まることにも積極的に協力すべきです。

ネット取引プラットフォームの運営者は、技術的手段を用いて知的財産権の侵害や偽物・偽物などの違法商品の製造・販売情報を遮断し、隠れた危険性を速やかに洗い出し、違法・違反行為を処理し、危険性・傾向性・危険性が深刻な問題を発見したら、速やかに報告しなければなりません。

第18条プラットフォーム内の運営者が商標権侵害などの侵害行為を行った場合、侵害された権利者はネット取引プラットフォームの運営者に削除、遮断、リンク切断などの必要な措置を取るよう要求します。ネット取引プラットフォームの運営者が通知を受けた後、直ちに必要な措置を取らなかった場合は、損害の拡大分に対してプラットフォーム内の運営者と連帯責任を負います。

ネット取引プラットフォームの運営者が、プラットフォーム内の運営者がプラットフォームを利用して消費者とその他の運営者の合法的権益を侵害することを知っていて、または知っていて、必要な措置を取らない場合は、法律に基づいてプラットフォーム内の運営者と連帯責任を負います。

第19条ネット取引プラットフォームの運営者は消費紛争の和解と消費者の権利を保護する自主制度を確立しなければならない。消費者がプラットフォーム内で商品を購入したり、サービスを受けたりして、消費紛争が発生したり、その合法的権益が損害を受けた場合、消費者がネット取引プラットフォームの運営者に調停を要求した場合、ネット取引プラットフォームの運営者は調停を行うべきです。消費者が苦情、訴訟、仲裁またはその他の方法で紛争を解決する場合、ネット取引プラットフォームの運営者はこれに協力しなければなりません。

消費者の合法的権益を侵害する状況が発生した場合、ネット取引プラットフォームの運営者はプラットフォーム内の運営者の本当の名前、住所と有効な連絡先を消費者に提供すべきです。提供できない場合、消費者はプラットフォーム事業者に賠償を求めることができます。プラットフォームの運営者は、プラットフォーム内の運営者に賠償する権利があります。

第20条ネット取引プラットフォーム運営者は、ネット取引データとデータの完全性と安全性を確保するための措置を講じ、元データの真正性を保証しなければならない。ネット取引のデータやデータは取引完了日から2年間以上保存されます。

第21条ネット取引プラットフォームの運営者は経営活働において、『不正競争防止法』、『ネット取引管理弁法』などの法律法規と規則を遵守し、虚偽の宣伝、営業秘密の侵害、競争相手の商業信用を傷つけてはいけません。他人の有名なウェブサイトと混同します。政府機関や社会団体の電子ロゴを無断で使用、偽造してはいけません。

第22条共同購入サイトの運営者はネット取引プラットフォームのサービスを提供する運営者として、共同購入商品(サービス)の品質を確実に保障し、商品の在庫、出荷速度、物流システム、サービス細則などの重要な要素を確認し、価格が高くないことを防止しなければなりません。

第23条ネット取引プラットフォームの運営者に、先行賠償制度の確立を奨励する。消費紛争が発生し、消費者とプラットフォーム内の運営者との協議で成果がなかった場合は、ネット取引プラットフォームの運営者が先に賠償し、消費者の安全と安心を確保する。

ネット取引プラットフォームの経営者がプラットフォーム内の経営者に対する信用評価の実施方法を確立し、信用情報の募集、評価、公示を公平、公正、透明に行い、業界の自律メカニズムを改善し、信用経営を促進するよう奨励します。

ネット取引プラットフォームの運営者に対し、消費者権益保護公示制度を確立・健全化し、消費者紛争処理状況、消費者権益保護に関する措置、プラットフォーム内の運営者管理に関する措置などを定期的に公示するよう奨励します。

第24条ネット取引プラットフォームの運営者は、ネット取引プラットフォームのサービス提供を終了する場合、少なくとも3ヶ月前にホームページの目立つ位置でこれを公示し、関連事業者と消費者に通知し、必要な措置を取って関連事業者と消費者の合法的権益を保障しなければならない。

第25条ネット取引プラットフォームの運営者は、技術革新メカニズムを確立・改善し、研究開発の力を強化し、自主革新能力を高め、製品の質とサービスレベルを確実に高め、電子商取引産業の健全な発展を推進しなければならない。

第26条ネット取引プラットフォームの経営者は知的財産権に対する意識を強化し、知的財産権戦略を実施し、技術革新と知的財産権の良好な相互作用を実現しなければならない。

第27条ネット取引プラットフォームの運営者は、労働分配、同一労働同一賃金の原則に従い、合理的な激励と拘束メカニズムを構築し、従業員の各合法的権益を保障しなければならない。

第28条ネット取引プラットフォーム事業者は持続可能な発展戦略を堅持し、環境と生態保護を重視し、資源を合理的に利用・開発し、科学技術の革新と管理の革新を通じて、資源の活用度を高めなければなりません。

第29条ネット取引プラットフォームの運営者は、社会公益事業とコミュニティ建設に積極的に参与し、従業員が社会に奉仕することを奨励しなければならない。慈善、寄付などの社会公益事業に熱心に参与して、教育、文化、衛生などの公共福祉事業に関心を持って支持します。

第三章社会的責任を果たすための保障措置です

第30条ネット取引プラットフォームの経営者は仕事の仕組みを絶えず改善し、社会的責任の履行を企業の発展戦略に組み入れ、社会的責任の履行を毎年の仕事のマスタープランに組み入れ、企業の社会的責任の履行と日常の経営の有机的な結合を実現するように努力しなければなりません。

第31条ネット取引プラットフォームの経営者は宣伝と教育訓練を強化し、関連法律法規を普及させ、従業員の法律意識と社会的責任意識を高め、社会的責任を果たす企業価値観と企業文化の形成に努めなければなりません。

第32条ネット取引プラットフォームの経営者は、企業の社会的責任指標の統計と評価システムを確立し、改善し、自主的にニュースメディア、消費者、経営者、政府と社会の広範な監督を受け、関連意見と提案をタイムリーに把握し、対応し、仕事を改善しなければならない。

第33条ネット取引プラットフォームの運営者は定期的に社会的責任報告書を発表し、企業の社会的責任の履行のための措置、効果、計画などを公表し、良好な職場雰囲気の造成に努めなければなりません。

第四章附則です

第34条このガイドラインは国家工商行政管理総局が解釈を担当します。

第35条このガイドラインは公布の日から施行します。

二、ネット取引プラットフォームの契約フォーマットの条項の規範とガイドラインです。

第1章総則です

第一条は、ネット取引プラットフォーム契約書式条項を規範化し、経営者と消費者の合法的権益を保護し、ネット経済の持続的で健全な発展を促進するため、『中華人民共和国契約法』、『中華人民共和国消費者権益保護法』、『ネット取引管理弁法』などの法律、法規、規約に基づき、本規範のガイドラインを制定します。

第二条中華人民共和国内に設立されたインターネット取引プラットフォームの運営者が、インターネット(モバイルインターネットを含む)を通じ、データを媒体として、プラットフォーム内の運営者又は消費者(以下「相対的な契約者」という)と契約を締結した場合には、この規範が適用されます。

第三条ネット取引プラットフォーム契約フォーマット条項とは、ネット取引プラットフォームの運営者が再使用のために予め作成し、契約締結時に相対的に合意しない以下の関連する協定、規則または条項です。

(1)ユーザー登録プロトコルです。

(二)商店は協議に入ります;

(3)プラットフォームの取引ルールです。

(4)情報開示と審査システムです;

(5)箇人情報と企業秘密の収集、保護制度です。

(6)消費者の権益保護制度です。

(7)広告の審査制度を発表します;

(八)取引の安全保障とデータのバックアップシステムです;

(九)紛争解決メカニズムです。

(その他の約款です。)

ネット取引プラットフォームの運営者は告示、通知、声明、注意事項、説明、証拠書類、書類などの形式でプラットフォーム内の運営者と消費者の具体的な権利義務を明確に規定し、前項の規定に合致する場合は、法律に基づいて契約の形式条項とみなします。

第四条工商行政管理机関は職権範囲内で、法に基づき、契約書式条項を利用して消費者の合法的権益を侵害する行為に対して監督処理を行います。

第五条ネット取引業界組織が、業界内の契約書式条項の制定と使用を規範化することを奨励し、業界の自律を強化し、業界規範の発展を促進します。

第二章契約書式約款の基本要件です

第六条ネット取引プラットフォームの経営者が経営活働で契約書式条項を使用する場合は、法律、法規及び規約の規定に符合し、公平、公開及び誠実信用の原則に基づいて双方の権利と義務を確定しなければなりません。

ネット取引プラットフォーム事業者が契約書式条項を改正する場合は、公開、連続、合理の原則に則り、改正内容を少なくとも7日前に公示し、相対的に契約者に通知しなければなりません。

第七条ネット取引プラットフォームの運営者は、そのホームページの顕著な位置に契約書式条項またはその電子リンクを表示し、プラットフォーム内の運営者または消費者が便利で完全な閲覧と保存ができることを技術的に保証しなければならない。

第八条ネット取引プラットフォーム事業者は、そのホームページの適切な位置に、以下の情報またはその電子リンクを開示しなければなりません。

(1)営業許可証および関連許可証です;

(二)インターネットの情報のサービスは許可してあるいは情報を記入します;

(3)事業の住所、郵便番号、電話番号、電子メールなどの連絡先情報です。

(四)法律、規則で定めるその他開示すべき情報です。

オンライン取引プラットフォームの運営者は、開示された内容が明確で、真実で、完全で、識別可能で、アクセスが容易であることを保証しなければなりません。

第9条ネット取引プラットフォーム事業者が契約書式条項を使用する場合は、顕著な方式を採用して相対的に重大な利害関系があり、権利に影響を及ぼす可能性のある代金または費用、履行期限と方式、安全注意事項とリスク警告、アフターサービス、民事責任などの内容に注意を促します。ネット取引プラットフォームの経営者は相対的な契約者の要求に従って、形式条項を説明しなければなりません。ネット取引プラットフォームの運営者に必要な技術的手段と管理措置をとるよう奨励し、プラットフォーム内の運営者が提示と説明の義務を履行することを保証します。

前項に示す顕著な方式とは、契約の相対的な注意を喚起するのに十分な方式を採用することをいい、注意を喚起するのに十分な文字、記号、字体等の特別な表示を適切に適用することをいいます。技術的な手段で契約書式条項に対して不便なリンクを設けてはいけませんあるいは書式条項の内容を隠して、ただ更に読むことを提示する方式で提示義務を履行してはいけません。

ネット取引プラットフォーム事業者が契約法第39条第1項の提示及び説明義務に関する規定に違反し、相手方が免除又は制限責任の条項に注意を払わなかった場合、相対的契約者は法に基づき人民法院に当該契約様式条項の撤回を申請することができます。

ネット取引プラットフォーム事業者が使用する契約書式の条項は、『消費者権益保護法』第26条第2項及び『最高人民法院の『中華人民共和国契約法』の適用に関する若干の問題の解釈(二)』第10条の規定に属するもので、その内容は無効です。

第十条ネット取引プラットフォームの運営者は、契約書式条項の中で以下の責任を免除または軽減してはならない。

(1)消費者の人身の損害の責任をもたらします;

(2)故意または重大な過失のため消費者の財産の損失の責任をもたらします;

(3)プラットフォーム内の事業者に商品やサービスを提供することに対して連帯責任を負うべきです。

(4)収集した消費者の箇人情報と事業者の営業秘密に対する情報セキュリティ責任です。

(五)法によって負うべき違約責任とその他の責任です。

第11条ネット取引プラットフォームの運営者は、プラットフォーム内の運営者または消費者の責任を加重するために、下記の約款を利用した行為をしてはならない。

(1)消費者に違約金または損害賠償を負担させて明らかに法定額または合理的な額を超えます;

(二)プラットフォーム内の経営者または消費者に法律に基づいてネット取引プラットフォームの経営者が負うべき責任を負わせます。

(3)契約終了期限付きで、勝手にプラットフォーム内の経営者または消費者が契約を履行する期限を延長します;

(4)プラットフォーム内の事業者または消費者に、不確定な期間に契約を履行する責任を負わせます。

(5)プラットフォーム内の事業者や消費者の他の責任を違法に加重する行為です。

第12条ネット取引プラットフォームの運営者は、プラットフォーム内の運営者または消費者の次の権利を契約書式の条項の中で排除または制限してはならない。

(1)法律に基づいて契約の変更、撤回または解除の権利です;

(2)法に基づいて契約の履行を中止したり履行する権利を終了します;

(3)法に基づいて引き続き履行を要求して、救済措置を取って、違約金または損害賠償の権利を支払います;

(四)契約の争議について訴訟、仲裁あるいはその他の救済の道の権利を提起します;

(5)書式条項の解釈を請求する権利です;

(6)プラットフォーム内の事業者または消費者が法律によって享受するその他の権利です。

第13条ネット取引プラットフォーム事業者が提供する契約フォーマット条項の内容の理解に争議が発生した場合は、通常の理解に基づいて解釈しなければならない。該当する内容に対して2種類以上の解釈があって、ネットの取引のプラットフォームの経営者に不利な解釈をするべきです。書式約款と非書式約款が一致しない場合は、非書式約款を採用します。

第三章契約書式約款の履行と救済です

第14条ネット取引プラットフォーム契約フォーマット条項は、当事者が約定した争議処理解決方式を含むことができます。小口及び単純な消費紛争については、各当事者がネット消費紛争解決メカニズムを採用して迅速に処理することを奨励します。

第15条支持消費者協会、ネット取引業界協会またはその他の消費者団体は、座談会、アンケート調査、オピニオンなどを通じてネット取引プラットフォームの契約書式条項に対する消費者の意見を収集し、契約書式条項が法律、法規及び規約規定に違反した場合、関系主管部門に提出することができます。

ネット取引プラットフォーム契約書式条項が消費者の権益を損ねている、あるいは違法な状況があると判断される場合は、関連主管部門に苦情を申し立てることができます。

第16条ネット取引プラットフォーム契約書式条項により、消費者がネット取引プラットフォームの運営者と紛争が発生し、人民法院に訴訟を提起した場合、消費者協会またはその他の消費者組織は、法律に基づいて消費者の訴訟提起を支援することができます。

第17条ネット取引プラットフォーム運営者がネット取引契約モデル文書を採用すること、又は契約モデル文書を参照して契約書式条項を制定することを奨励し、誘導する。

第四章附則です

第18条ネット取引プラットフォームとは、第3者取引プラットフォームを指します。すなわち、ネット商品取引活働において、取引当事者または多者のためにウェブページ空間、仮想経営場所、取引規則、取引仲介、情報発表などのサービスを提供し、取引当事者または多者が独立して取引活働を行うための情報ネットワークシステムです。

第19条インターネット商品事業者が、インターネット(携帯インターネットを含む)を通じて、データを媒体として、約款を用いて消費者と契約を締結した場合には、この規範を参照してガイドラインを適用します。

第二十条このガイドラインは国家工商行政管理総局が解釈を担当します。

第21条国家工商行政管理総局はインターネット経済の発展状況に基づき、関連分野の契約書式、条項、規範ガイドラインを適時に発表します。

第22条この規範は、公布の日から実施する。

三、電子商取引の信頼できる取引環境の建設標準規範とガイドラインです。

一、法規の建設です

電子商取引信頼取引環境法規の建設内容は主に、ネット経営者の電子標識管理、ネット経営者の取引信用情報管理、ネット取引の電子契約管理、ネット取引の非訴訟紛争解決メカニズム規範の4つの方面が含まれています。

ネット経営者の電子標識は工商行政管理部門が電子商取引の経営主体に対して効果的な監督管理を実施する基礎であり、電子商取引の経営主体の真実を保障し、さらに法に基づいて電子商取引の経営主体に対する管理を実現し、その法的権利義務責任を規定する基礎です。ネット経営者の電子標識管理規定を制定し、ネット経営者の電子標識の法的地位、ネット経営者の電子標識における法的権利義務と職責、電子標識の規格仕様、審査、発給、使用、照会などの面での規範を明確にすべきです。

ネット取引信用はネット市場の取引秩序の根本的な保障です。ネット取引信用監督管理はネット市場の良好な秩序の確立と維持の鍵をつかみました。ネット取引信用情報はネット市場の信用管理を実現する基礎と前提です。ネット経営者の信用情報管理規定を制定し、信用収集、加工、評価、共有などの行為規範を確定すべきです。ネット経営者、工商行政管理部門及び第三者信用サービス机関の採集、加工、評価、公布、共有などの面での法律権利、義務と職責を規定します。

ネット取引の電子契約はネット取引のきずなと橋であり、ネット取引の各当事者の法律権利義務と責任を確定する法律証憑です。ネットの電子取引契約がきちんとしているかどうかは、ネット市場がきちんとしているかどうかを直接決定します。ネット電子契約の締結、履行、形式、主要条項、契約証拠の保存保全などの面での規範を明確にし、工商行政管理机関、ネット経営者、ネット取引プラットフォームのネット取引電子契約の監督管理、締結と履行、法に基づく自主管理などの面での法的権利、義務、責任を明確にすべきです。

ネット取引の非訴訟・紛争解決メカニズムは、ネット取引への信頼を確立し、ネット取引の拡大を促進し、ネット消費者の合法的権益を強力に守るための重要なルートであり、工商行政管理機関のネット消費者の権利保護機能を実現するための重要なルートでもあります。工商行政管理机関はオンライン取引非訴訟紛争解決机構の設立を積極的に支援・奨励し、相応の支援・指導・管理面での政策と措置を制定・発表すべきです。工商行政管理机関、ネット取引の非訴訟紛争解決机関、ネット取引の当事者のネット取引の非訴訟紛争解決ルートにおける法的権利義務と責任を明確にし、ネット取引の非訴訟紛争オンライン処理結果の法的認可と効力の難しさを効果的に解決します。工商行政管理机関のネット消費者の権利保護、ネット消費者の紛争調整とネット消費者の権利保護、ネット消費者の紛争調整の有机的な相互作用の実現に努めて、ネット取引の紛争と矛盾がタイムリーで効果的で便利に解消され、ネット消費者の権益が全方位的に保障されます。

二、標準規範の建設です

電子商取引信頼取引環境標準規範は主に『ネット取引主体基礎情報規範』、『ネット取引商品基礎情報規範』及び『ネット取引電子契約基礎情報規範』を含みます。

(一)『ネット取引主体の基礎情報規範です』

『ネット取引主体の基礎情報規範』は電子商取引主体の基礎情報を収集、管理、維持、発表する主要な根拠です。『ネット取引主体の基礎情報規範』は各類の電子商取引主体の基礎情報の主要内容を定義すべきです。

(二)『ネット取引商品の基礎情報規範です』

『ネット取引商品基礎情報規範』はネット取引商品基礎情報を収集、管理、維持、発表する主な根拠です。『ネット取引商品基礎情報規範』は各類のネット取引商品基礎情報の主な内容を定義すべきです。

(三)『ネット取引契約の基礎情報仕様』です

『ネット取引契約基礎情報規範』はネット取引電子契約基礎情報の締結、履行、管理の主要な根拠です。『ネット取引契約の基礎情報規範』は各種のネット取引の電子契約の基礎情報の主な内容を定義すべきです。

三、プラットフォームの構築です

(一)電子商取引信頼取引保障公共サービスプラットフォームです

電子商取引信頼取引保障公共サービスプラットフォームは、電子商取引市場主体の基礎情報管理とサービスシステム、ネット取引商品の基礎情報管理とサービスシステム、ネット取引電子契約情報管理とサービスシステム、ネット経営者の取引信用情報管理とサービスシステム、ネット取引紛争非訴訟処理サービスシステムで構成されます。

1です。電子商取引市場主体基礎情報管理及びサービスシステム

電子商取引市場の主体の基礎情報の管理とサービスシステムは電子商取引市場の主体の基礎情報の採集、管理と維持、知能は監視して、検査して共有などのサブシステムから構成するべきです。電子商取引市場主体の基礎情報管理とサービスシステムは採集して、管理と規範、正確で、唯一の電子商取引市場主体の基礎情報を維持します。検査と共有ソフトウェアを通じて、電子商取引市場の主体の基礎情報の全ネット共有を実現し、ネット市場の電子商取引市場の主体の基礎情報の信頼性を高めます。インテリジェントな監視手段を通じて、タイムリーにネット市場の違法と違反の電子商取引市場の主体を一掃します。

2です。ネット取引商品基礎情報管理及びサービスシステムです

ネット取引の商品の基礎の情報の管理とサービスシステムはネット取引の商品の基礎の情報の採集、管理と維持、知能は監視して、検査して共有などのサブシステムから構成するべきです。ネット取引の商品の基礎情報管理とサービスシステムは採集して、管理と規範、正確で、唯一のネット取引の商品の基礎情報を維持します。検査と共有ソフトウェアを通じて、ネット取引商品の基礎情報を全ネットで共有し、ネット市場のネット取引商品の基礎情報の信頼性を高めます。インテリジェントな監視手段を通じて、タイムリーにネット市場の偽物や粗悪商品の情報を除去します。

3です。インターネット取引電子契約情報管理及びサービスシステムです。

ネット取引の電子契約の情報管理とサービスシステムは電子契約の管理、電子契約の発行、電子契約のバックアップ、電子契約のクライアントアプリケーションなどのサブシステムで構成すべきです。ネット取引の電子契約の情報管理とサービスシステムは各種規範化の電子契約の手本と各種の安全な電子契約システムを管理するために使用します。電子契約クライアントアプリケーションを通じて、さまざまなネットワーク事業者に安全な電子契約、電子契約の証拠保全などのサービスを提供しています。

4です。インターネット事業者取引信用情報管理サービスシステムです

ネット経営者取引信用情報管理とサービスシステムはネット経営者取引信用情報の採集、管理と維持、検査と共有などのサブシステムで構成すべきです。ネット経営者取引信用情報管理とサービスシステムは採集して、管理と規範、真実で、正確なネット経営者取引信用情報を維持します。検索・共有ソフトを使って、ネット上での事業者取引の信用情報を検索・共有するサービスです。

5です。ネット取引紛争非訴訟処理サービスシステムです

ネット取引紛争非訴訟処理サービスシステムは、オンライン法律相談、オンライン権利擁護クレーム、オンライン紛争調停、消費案内(早期警報)などのサブシステムで構成されるべきです。ネット取引紛争非訴訟処理サービスシステムは、各クライアントアプリケーションを通じてネット経営者と消費者にオンライン法律相談、苦情、協議、調停、仲裁などのサービスを提供します。

(2)ネットワークの監督管理プラットフォームです

ネット監督管理プラットフォームはネット経営者電子識別サービスシステム及び関連監督管理業務システムで構成されます。

1です。ネットワーク事業者電子識別サービスシステムです

統一のネット経営主体の電子標識情報庫を建設して、「工商ネット監」の電子標識サービスシステムに頼って、社会公衆のために照会サービスを提供して、仮想の身分と本当の身分の虚実の対応を実現して、経営者のネット取引行為を規範化して、ネット取引の安全を保障します。

2です。業務システムを監視します

主に電子商取引市場主体データベースシステム、ネット経営者照明監督管理システム、ネット市場監督管理取締処システム、ネット市場行為検索システム、ネット電子証拠分析システム、ネット市場監督管理指揮分析システムを含みます。

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